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2006.03.29
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カテゴリ:カテゴリ未分類
雑誌、日経ホームビルダーより  
             
エンドユーザーのシックハウス被害をめぐる裁判では、これまでは「問題が社会的に認知されていない」などの理由で、供給者が賠償責任を負わされることまではなかった。だがこのほど、新築マンションの販売会社に、購入者のシックハウス被害について賠償する責任があるとする地裁判決が出た。
この問題では初の供給者側敗訴だ。

 2002年7月、ユーザーのAさん夫妻は、東京都内で建築中の新築マンションの住戸を販売会社B社から購入する契約を結び、03年5月に引き渡しを受けた。
2カ月後の7月15日に引っ越したが、わずか1カ月あまりで新居での生活をあきらめ、再度引っ越した。
部屋の臭気で体調を崩したのだ。

 最初の引っ越しから10日後、Aさんは地元の保健所に依頼してホルムアルデヒド濃度の簡易測定を行った。
結果は最大で0・49ppm。
旧厚生省(現厚生労働省)の指針値(以下、指針値)である0・08ppmを大幅に上回っていた。
Aさん夫妻はこの室内に居続けた結果、目のかゆみ、せき、頭痛、鼻水などの症状を起こしたという。
 B社は、建築当時入手可能だった最高等級の「Fc0」「E1」といった低ホルムアルデヒド建材を用いていたが、それでも空気中濃度を指針値以下に抑えられなかった。

 Aさん夫妻が新居をあとにしたのは8月22日。
その3日後、AさんはB社に訴状を送った。B社に売買契約の解除と慰謝料支払いを求めたのだ。
05年12月、この裁判の判決が下った。
東京地方裁判所はAさんの主張を一部採用し、B社との売買契約の解除と被った損害の賠償請求を認めた。
 決め手になったのは、裁判所鑑定人が04年5月に行った、Aさんの部屋のホルムアルデヒド濃度の測定だった。
結果は指針値前後だったが、入居時からかなり時間が経っており、家具からの放散を差し引いても「入居時は指針値より相当高かったと考えられる」と鑑定人は報告した。
 B社は受け取っていた代金やAさんの引っ越し代など約4800万円を賠償するよう命じられた(詳細は上の囲みの「事件ファイル」参照)。
B社はこの判決を不服として控訴し、現在、二審が争われている。
一審判決が認定した住宅会社の責任とは
 住宅の供給者側がシックハウス被害について具体的に賠償を命じられたのは、この東京地裁判決が初めてだ。
 「シックハウス訴訟の起こし方」などの著書がある弁護士の秋野卓生さんは、この判決について次のように話す。
 「居住者の健康被害そのものは大きな問題とせず、裁判所鑑定人の行った空気中濃度測定に基づき、とにかく引き渡された物件に『必要な品質が足りていない』とする論理が採用された。
非常にシンプルな判決になっているのが最大の特徴だ」
 B社は当時入手可能だった最高等級の低ホルムアルデヒド建材を用いており、過失や不法行為はないとされ、被害者側の慰謝料請求は棄却された。
ただし、売買契約上では、「無過失」であっても瑕疵担保責任は負わねばならないものとされており、裁判所はその点でB社に責任があると認めた。
 秋野さんは「問題となったマンションは建築基準法によるシックハウス規制の施行以前に建築されたものだが、たとえ現在の法律に従って建築したとしても、実測値が指針値を上回れば、同じ論理が適用される可能性がある」と話す。
建材に問題あっても最終供給者の責任に
 B社が用いた「Fc0」建材は、いまの「F☆☆☆」に相当する。現行のシックハウス規制では、当時よりもう一段厳しい「F☆☆☆☆」があり、F☆☆☆☆建材を使えば、住宅会社は建材使用量を気にしなくてもよいことになっている。
 ところが今回の判決は、たとえ法律を守ったとしても、完成品の実測値が指針値を上回ったら「瑕疵」だという論理を採用した。
現在の法律に従って建築しても、完成引き渡し時の測定結果が指針値を上回れば、瑕疵とみなされるかもしれないのだ。
 判決は裁判所の鑑定人による報告書を重視した。
判決は要約すると次のように判断している。
 「基準を満たす建材でもホルムアルデヒドなどの化学物質を含有していないわけではなく、基準を満たした建材などを使ったとしても、室内空気の化学物質濃度にばらつきが生じることはあり得る」
 今回の裁判はユーザーと供給者間のトラブルに限って判断を行った。
建材に問題があったとしても、ユーザーは直接の契約関係にある最終供給者(B社)の責任を追及するだけでよかった。
個々の建材の性能については裁判では特に議論されていない。
住宅会社はどう対処すべきか
 判決は住宅会社にどのような影響を及ぼすのか。前出の秋野さんはこう話す。
 「今後、『法律を満たしたとしても指針値を超える危険性がある』ことを説明する責任が、裁判ではより重く見られる可能性もある。
説明を十分に行っていれば、それは消費者の判断材料となり、『契約の瑕疵』は成り立たない。ただし、これでも消極的な対応策であり、本来は有害な化学物質が含まれない建材を可能な限り用いるなど、積極的な対応も引き続き模索すべきではないか」
 今回の判決は、シックハウス症候群か否かにかかわらず、実測値が指針値を上回れば瑕疵とされる可能性を示したとも受け取れる。建基法のシックハウス規制をただ守っているだけでは、十分とはいえない時代に入ったようだ。
(池谷和浩=フリーライター)
東京都内で分譲されたマンションをめぐるシックハウス訴訟で、裁判所は契約上の瑕疵があるとして、2005年12月、販売会社の損害賠償責任を認める判決を下した。シックハウス訴訟で初めて供給者側が敗訴した
 これまでのシックハウス訴訟は、厚生省(現厚労省)の指針値がない時代の事件をめぐるものであり、社会的に問題が認知されているか、被害者の症状と化学物質に因果関係があるかが問われ、供給者側の責任を認めるところまでは至らなかった。
 今回の東京地裁判決は、売り出し時の広告にシックハウスに配慮している旨の記述があったことなどから、供給者とユーザーにはシックハウス問題への配慮が当然行われるという合意があったと認定した。
 瑕疵の判断基準として使われたのは指針値だった。指針値はマンションの建築当時にすでに存在しており、B社は行政から指針値を守ることを推奨されていたと判断された。
これだけは気をつけよう!
1.建材選びを慎重に行っても、ある程度VOCは放散される
2.室内のVOC濃度が厚労省指針値を上回れば「契約の瑕疵」となる可能性がある
3.広告表現には一層の注意が必要になる





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最終更新日  2006.03.30 10:29:10
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