自動車保険による鍼灸治療
自動車保険による鍼灸治療 交通事故で体に傷害を受けた場合は、相手が加入している自賠責保険で鍼灸治療を受けることができます。1 交通事故で体に傷害を受けた受けたら、相手の加入している保険会社に「ごぜんの湯治療院」で鍼灸治療を受けたいと伝えてください。(患者様で言い難い場合、当治療院から、保険会社に連絡いたしますのでご相談下さい)2 多くの場合は保険会社が「ごぜんの湯治療院」へ鍼灸治療を依頼してきます。3 保険会社の中に、医師の診断書(鍼灸治療を受けてもいいという内容)を求める場合があるそうですが、医師の診断書が必要だという法的根拠はありません。(実際に今まで必要ありませんでした)4 保険会社の中に、鍼灸治療の期間を3ヶ月と限定する場合がありますが、これにも法的な根拠はありません。(最近の実例では、6ヶ月治療した患者さんがいらっしゃいました)5 鍼灸治療を開始すると、治療代金は当院が保険会社に請求し、治療を受けた被害者は治療代金を支払わなくていいです。6 傷害による症状は頚椎捻挫による頭痛、眼球痛、首痛、肩痛、手指のしびれ、腰椎捻挫による腰痛、臀部痛、下肢痛、下肢しびれ、その他挫傷による局所の痛みなどがあります。これらの症状に対して、鍼灸治療は効果が高いと思っています。7 治療の開始は傷害を受けてから、早いほうが治癒も早くなります。治療回数も多いほうが治癒が早いです。 また、当方では[ごぜんの湯] で湯治をしながら、ゆっくり治療していただくのも効果がありますのでご検討下さい。 (湯治料金は、お客様負担です)8 鍼灸治療を受けた場合、保険会社から被害者に慰謝料が支払われます。その内容は通院加療のための交通費、平均4,200円×2または4,200円×30日(どちらか少ない額)、休業損害額(最低5,500円から最高19,000円)の合計が支払われます。」