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碁法の谷の庵にて

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2007年10月08日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
 昨日の「たかじんのそこまで言って委員会」テキスト起こしで見ましたが・・・はっきりいってげんなりです。今枝弁護士はこの番組に出ようかと考えながらやめろと言われまくって(私もやめろといった人間の一人)ていたらしいですが、出ないで正解だったとしか思えません。
 なお、このテキスト起こしの内容が誤りであるということなら、どんどん指摘をお願いします。



 橋下徹氏談だから、再審請求出せば死刑が止まるけれども、実際にね、裁判所が一生懸命吟味して再審開始決定が出て、開始決定がでてさらに無罪になるかどうかは別ですよね、開始決定が出るすら1%しかない、じゃあのこり99%は弁護士がね、無能な弁護士が余計な手続きをやってるってことじゃないですか。



 またまたまた橋下氏の登場です。しかもまたしてもご丁寧に嘘を言っているのか誤解を招くことを・・・。花田紀凱氏も間違えていってますが、橋下氏は弁護士でしょうに、どうしてこんなことも調べないで発言するんでしょうか。あるいは、あれほど説明責任を主張しながら誤解を招くことを言うのでしょうかね。


 というのも、再審請求を出したって死刑は「止めることはできません」。

 再審という手続きは、「もう一度裁判を始めてください」という請求をした上で、では始めましょうという裁判所の決定をもらってもう一度裁判を始めるという、言わば2段構えになっています。
 そして、では始めましょうという決定が取れるという第一段階を突破できるどうかが開かずの門とさえ呼ばれた再審の関門です。その率が少ないかどうかは難しいところです。



 さて、刑事訴訟法442条は、再審請求をしただけでは、刑の執行停止の効力を認めていません。死刑も除外していませんから当然同様です。1999年には、再審請求の4日後に死刑が執行された例もあり、死刑制度にかなり強硬に反対している社民党の福島現党首らが法務委員会でこの点を追及していますが、それ自体が直ちに不適法だと追及されているわけではありません。
 死刑の執行を指揮する法務大臣の署名は6ヶ月以内という刑事訴訟法475条では、6ヶ月の期間が再審請求の間は伸ばしてよいと規定していますが、別に6ヶ月待たなければいけないという規定でもありませんから、再審請求の最中に死刑の執行をすることは全然違法ではないことになるのです。

 再審請求をして、再審を受け付けます、もう一度裁判しましょうという決定(開かずの門がやっと開いた状態)が出てもまだダメで、さらに裁判所から執行停止の決定をもらって(実際には再審開始の決定と同時に刑の執行停止の決定を出すようですが)、やっと死刑の執行は裁判が終わるまではされない保証が出るのです。あるいは、所轄の検察庁の検察官から自主的に刑の執行を止めるといってもらわなければなりません。


 こうしてみれば分かるとおり、再審をしているから死刑の執行ができないというのは、別に弁護士が法を逆手にとっているわけではありません。請求中の死刑を避けるというような実務が定着しているとしても、それは行政が勝手に気を回しているだけに過ぎません。つまりは行政の責任であり、国民が法務大臣の任命責任を議院内閣制の元で追及することで解決しなければならない事柄なのです。

 それとも、橋下氏はそんな役にもたたない請求を持ち込んで、裁判所のキャパを埋めるんじゃない、とでも言いたいのでしょうか。これ自体ものすごい善解だと思いますが、私の知る限りそういう観点を持っている人は過去に一人もいませんし、再審請求など全体から見れば微々たる物です。


 ついでに、・・・無能な弁護士が余計な手続きというのは、またしても弁護人の仕事を理解しているのかどうか疑わしい発言と言うべきでしょう。再審請求者から依頼を受けた弁護士は、被告人に最大限有利な見地から再審事由を探して主張していくのが当然と言えるでしょう。彼が有能で、再審理由なんかないから自分は再審請求しないよ、さようならなんていったら確実に債務不履行になるでしょう。再審請求の場合といえど、弁護をする立場になったならば当然立たされる立場は同じというべきでしょう。




 ついでにもう一つ、別のところにツッコミを入れておきましょう。今なお懲戒請求テンプレートを適用しているサイトです。
 彼の論理展開はこうです。





ところで、
「弁護士に懲戒請求をすると、損害賠償をしなければいけなくなるぞ」
という威しが、ネット上で、チラホラ見受けられますが、 本当でしょうか?
その根拠として挙げられている判例を、きちんと 読んでみましょう。
良く見かける最高裁の判例は: http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070424155439.pdf
で、この中から、

他方、懲戒請求を受けた弁護士は、根拠のない請求により名誉、信用等を不当に侵害されるおそれがあり、 また、その弁明を余儀なくされる負担を負うことになる。 そして、同項が、請求者に対し恣意的な請求を許容したり、広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかであるから、 同項に基づく請求をする者は、懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように、 対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査、検討をすべき義務を負うものというべきである。 そうすると、同項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において、 請求者が、そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに、 あえて懲戒を請求するなど、 懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには、 違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である。

という部分が恣意的に抜き出されて引用されていますが、 この判例は、単に 訴訟に負けた弁護士が悔し紛れに相手弁護士に対して 嫌がらせを目的として懲戒請求をかけたというもので、 今回のこの話とは、状況が異なります。 では、普通の懲戒請求の場合はどうなのか、というと、 この前に、以下のようなことが述べられています。

弁護士の懲戒請求は、請求者において懲戒事由が存在しないことを認識し、 あるいは容易に認識することができたにもかかわらず、当該弁護士の名誉を毀損したり、 その業務を妨害する意図に基づいてされたものであるなど、当該懲戒請求に、 弁護士の懲戒請求制度の趣旨を逸脱し、懲戒請求権の濫用と認められるなどの 特段の事情が認められる限りにおいて、違法性を帯び、不法行為を構成する場合があり得るが、 上記のような特段の事情が認められない限り、不法行為を構成するとはいえないと解するのが相当である。

というわけで、
・懲戒事由がちゃんとあると考えている
・業務妨害とか名誉毀損等を意図してない
のであれば、懲戒請求しても 不法行為を構成するとはいえないのです。






 おそらく彼は判決文を十分に読まなかったのでしょう。判決文で何か自分に有利に拾えるところはないか・・・と思ってみていたらここに飛びついて、全体の流れを把握していなかったのでしょうね。

 最高裁の判決文の流れはこうです。

一、事実はこうでした
二、この事実に基づいて、高裁はこういう判断基準を立ててこういう結論にしました
三、でもこの判断は間違っています
四、最高裁の判断基準はこうで、それによると結論はこうなります

 もうお分かりでしょう。彼が自説の根拠としているのは二の部分、つまり最高裁が使い物にならないとした高裁判決なのです。
 四の部分、つまり実質的な最高裁の判示はすでにこちらで展開したとおりです。

 判決文はきちんと読まないと、大変なことになります。

 





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最終更新日  2007年10月08日 14時18分16秒
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もしも・・・   順子 さん
「たかじん」の番組に「安田 弁護士」が出演していたら、もっと中身の濃いものになっていたのではないだろうか!菊田 氏では、レギュラー人になめられる事は確かですね!発言内容もお粗末でした。どんな事件に遭遇しても菊田 弁護士には依頼致しません!というところです。人を確実に殺しておいて{冤罪に値しない}少年の長い人生の一コマに過ぎない!などと、よくも言えたものですものです。ゲンナリ致しました。弁護士にも年齢制限をつければ?教授に、弁護士、笑わせないで下さい! (2007年10月08日 18時57分49秒)

ルーラさんおじゃまします。   質問 さん
>>というのも、再審請求を出したって死刑は「止めることはできません」
ちょっとよく意味が分かりません。止められなかったら大問題なのではないですか?死刑は妥当ではないと、確信があるから再審を要求するのではないのですか?駄目元なの?単なる延命? (2007年10月08日 22時21分58秒)

確信があるということと   風の精ルーラ さん
 証拠があるということはまったくの別物です。
 少なくとも再審請求なら実質的な立証責任は被告人側にあります。例え真相無罪でも負ける可能性はあります。というか、現実に一度負けているわけですし。
 
 止められなかったら大問題といいますし、確かに大きな問題が発生する可能性もありますが、現実に法がそう規定され、その通り運用されている以上仕方ありません。
 死にたくないなら言いがかり的に再審請求を続ければよい、というのも困りますし。 (2007年10月08日 23時20分31秒)

生 への執着猶予期間   それなりに・・・ さん
荒っぽい言い方で申し訳ありませんが再審請求=死刑 ではありません。読んで字の如し再度、審判するわけでしょう?一審二審と流れる間に浜田裁判官長の定年退職もあり、ややこしくなったのでしょう!絶対的終身刑か死刑しか無い!安田 弁護士しか信用できないのは私だけ?団塊世代安田弁護士は死刑を踏まえた上での弁護をしていると思います。少しだけ「生への執着」時間を与えているのではないか?と思うのは私だけかな?詭弁だと笑われてもいい!橋本、菊田、足立 等弁護士は論外でしょう!太刀打ち出来ないでしょうね!安田 弁護士だけには! 皆様の返答乞う! (2007年10月08日 23時42分17秒)

たかじんの~~委員会   kiriko さん
番組のテキスト起こしのご紹介ありがとうございます。
菊田氏の発言は全体としては特別おかしなものとは思いませんでした(「人生の一コマ」はいただけませんが)。パネラーのほうが随分酷い発言していると思いますよ。「殺し屋雇う」とか堂々と言っています。
私はこの番組をたまに見ることがありますが、ここで死刑制度や裁判制度を論じるのは無理でしょう。

橋下氏の発言は弁護士の発言とは思えず、あらためてがっくりしました。
(2007年10月09日 16時15分08秒)

いい番組です。   順子 さん
たかじん~の番組内にてパネラーの酷い発言!とはどういう意味?酷い殺し方をしたのは加害者ですよ!殺し屋云々の事は話の流れの中で仮定だけのものです。菊田 氏をあの番組に出しては駄目です。やはり安田 弁護士かな?彼ならあんなパネラー達を一蹴する言葉を持っている筈です。橋本 氏も別におかしな事言っていませんでしたよ!若い弁護士さんですから良いのでは~お許しを! (2007年10月09日 17時40分16秒)

腑に落ちない   質問 さん
延命以外中身の無い言いがかり的な請求を弁護士がバンバンやるから、
1%にも満たない大関門になってしまうのでは?
再審請求中での処刑執行も止む無しとなったのでは?
政党な理由で再審を要求している方の迷惑になるのでは?
と感じてしまうのですが、間違いでしょうか。
依頼を受けたらやらなきゃいけないんだよと言われたらそれまでですが・・・ (2007年10月09日 18時29分42秒)

あの   風の精ルーラ さん
 再審請求をしたからって延命ができるとするのは間違いだって上の記事で説明したばかりだと思うのですが。いいがかり的な請求なら行政も気にせず執行してしまうことだってあるのです。


 また、再審請求がやたらめったら濫発されていると仮定すれば、統計が1%になっている原因はもしかするとそれかもしれませんが、だとしても、だからといって本来認められるべき再審が通らなくてよいことになるわけはありません。
 仮にそのようなことをやっているとすれば日本の裁判所の判断こそ断固糾弾されなければならないでしょう。
 第一、再審請求といっても、年間にそう何件もあるわけじゃありません。 (2007年10月09日 19時32分42秒)

背筋が寒くなる   こと さん
再審が1%で、さらにその中のわずかでも冤罪が見つかれば、大変意義のあることだと思うのですけど・・・
それを意味のないことのように言う人がいること自体驚きです。
(お金がかかるから早く死刑にしろと言う宮崎哲弥には背筋が寒くなります)

また死刑を存続するなら、取り調べのビデオ撮影や代用監獄の廃止などで冤罪を少なくすることも考えるべきなのに、
たかじんに出てる下衆で低俗なパネラーにとっては、そういうことはどうでもいいみたいです。 (2007年10月09日 23時28分19秒)

Re:橋下氏の発言ミス(10/08)   こと さん
宮崎哲弥ではなくて、花田紀凱の発言でした。
(ごちゃごちゃして見にくかったので) (2007年10月10日 08時08分17秒)

こと さんへ   順子 さん
話が広がり過ぎ!下衆で低俗なパネラー達とは言い過ぎですよ!あほちゃうか?今回の事件に絞っての
それぞれの意見です。「下衆で低俗なパネラーさんに告ぐ」という本でも出版されては如何?宅間死刑囚がまだ生きていた!のには驚いた。このような事件の被害者に対し国家は賠償責任をするのですか?
ただただ殺され損ですか?菊田氏の言う「たまたま交通事故にあったようなもの」で終わりですか?
国家が血税で加害者を擁護し、被害者は泣き寝入りしなければならないんですか?その無念さは図りしれないだろう!私もその泣き寝入りの一人なんですが・・生きて返してくれ!と叫び続けています。 (2007年10月10日 10時01分26秒)

追記   順子 さん
宅間 死刑囚は、2004年9月14日に処刑されていました。菊田氏のはっきりしないしゃべり方で
誤解していました。すみません! (2007年10月11日 23時47分20秒)

おちついて!   六月 さん
初めて書き込みさせて頂きます。

順子さんへ
冷たいこといいますけど、順子さんも自分の話を持ち出して話を展開していますよね?
もう少し落ち着いて、書き込みしましょうよ!

ことさんへ
人格攻撃をすると、人ですから、やはり脊髄反射で反論したくなります。腹に据えかねる事多々ありますが、この事件での不毛なやりとりと思ってしまうことに、この人格攻撃があるんです。どちらの側にも。
ただ仰っていることは、私は同意できます。 (2007年10月12日 19時12分08秒)

順子さま   kiriko さん
「全国犯罪被害者の会」をご存知でしょうか。そちらにご連絡なさったらいかがでしょう。被害者への補償・救済も少しずつですが改善されています。
こちらで「賠償するのですか?泣き寝入りですか?」等と質問するよりも上記の会でお聞きになるほうがよいと思います。 (2007年10月13日 00時35分33秒)

再審請求について   質問 さん
再審請求を受けるかどうかは弁護士の意思ではないでしょうか。
依頼を受けたが再審理由がないから断ることも当然できるはずでそれが債務不履行になるわけではないのは当然でしょう。
それとも再審理由を捏造してまで依頼を引き受けるべきというのでしょうか。

(2007年10月13日 11時22分20秒)

依頼を受けることと再審請求   風の精ルーラ さん
 まず、一番最初に依頼を受けるかどうか、ということと、依頼を受けて再審請求を出すかどうかは、同時的なものではありません。
 依頼を受けた段階で再審事由があるかどうか全面的に分かる弁護士などまずいないからです。
 なお、個人的なポリシーとして再審の弁護をしてくれといわれても受けませんという人はいると思いますし、大きな再審請求事件だと多分ポリシーとしてやってる人が多いと思います。

 さて、弁護人といえど捏造をする必要はありませんししてはいけません。現存する証拠関係その他を「最大限被告人に有利に観察判断して」再審事由を発見することになるでしょう。
 それでもってなお再審事由が見つからないときに、はじめて辞任するなどの対策を採るのが適当であると思われます。
 もちろん、その場合であっても本人がなお再審請求の意思を失わない場合に、必要な法的知識の提供をすることは必要でしょう。

 この理解は「基本的には」控訴趣意に関する裁判例の判断を横滑りさせたものですが、再審請求だから全く違うということはないと思われます。 (2007年10月13日 12時40分19秒)

Re:橋下氏の発言ミス(10/08)   質問続き さん
依頼を受けて、証拠等を分析して明らかに再審不可能と判断しているにもかかわらず、再審請求を行う弁護士もいると思います。
また、再審は「確定した判決について、一定の要件を満たす重大な理由がある」場合に認められるべきものであり、「最大限被告人に有利に観察判断して」というのは少なくとも再審請求をするかどうかには当てはまらないと思いますし、仮にそうであっても光市母子殺害事件弁護団のように非常識な解釈をして良いということにはならないと思います。

従って、再審請求の依頼を受けた場合、証拠を上司式的に分析してよほどの理由があると判断できる場合を除いて断るべきであり、そのように弁護人が常識的な判断を行えば再審はこのように狭き門にはならないと思います。

いずれにしても再審請求の依頼を受けた後に再審理理由がないとして弁護人を辞任することは可能なので「彼が有能で、再審理由なんかないから自分は再審請求しないよ、さようならなんていったら確実に債務不履行になるでしょう。」という発言は間違えていると思います。 (2007年10月13日 20時45分07秒)

本気ですか?   風の精ルーラ さん
 「再審事由に当てはまるかどうか」の判断は被告人(?)に最大限有利にすべきであると思います。これは弁護の被告人に対して有する誠実義務に由来するものであり、再審だけを例外扱いする理由は私には見つかりません。
 むろん再審なら「どうやっても出てこない」という可能性はあがるでしょうが。
 控訴とて量刑不当や手続違反などの理由がある場合に行われるものですが、それにはそのような解釈が採用されています。

 なお、光市母子殺害が非常識な解釈といいますが、きちんと偽証罪や虚偽鑑定罪の脅しを受けている鑑定人を依頼して、その元にやっていることを簡単に非常識といえるのでしょうか。まさかと思いますが、マスコミ情報だけで簡単に断定しているのならば、そのような人に言うことは何もありません。
 

 ついでに、さようならしたら債務不履行なのです。
 例え再審請求をしないまでも一般的な知識や質問、技術的援助に答えることは依頼を受けたら必要です。
 「新版:死刑囚に慰謝料を支払わされた弁護士」をみてください。 (2007年10月13日 21時17分37秒)

続き   質問続き さん
ですからまったく可能性がない再審請求の依頼をうけた弁護士は「一般的な知識や質問、技術的援助に答えること」にとどめ、再審請求自体は断ればよいのではないでしょうか。

また、再審請求はいったん出た判決を覆すものであり安易に認められるべきではないと思いますし、弁護人もその点を十分に考慮し、依頼を受けるか断るかを判断すべきと思います。

ちなみに光市弁護団の主張を非常識と判断したのは弁護団の記者会見の映像を直接見るなど、マスコミ報道のみで判断したわけではありません。

実際に弁護人の意向に従い、非常識な鑑定をする鑑定人はいます。 (2007年10月13日 21時41分02秒)

証拠関係も見ていないのに   風の精ルーラ さん
 簡単に非常識と切って捨てる態度はそれと通じますね。
 鑑定の中身も然りです。直接会ってもいない人の心理鑑定、それも処罰をもって正しい鑑定をするよう脅されている人たちの言い分を、非常識などと一方的に切って捨てる態度は、そもそもの誠実さを疑われても文句は言えないものです。
 

 弁護人が被告人のために動くというのは当然のことです。弁護人が勝手な判断をして本来認められるはずの再審請求が握りつぶされてしまったというような事態は絶対避けなければいけません。
 認められない再審請求なら裁判所が再審開始を認めないか万一認めても有罪判決を維持すれば済むだけのことですし、だからこそ弁護人は被告人べったりで動くことが許されるのです。
 弁護人は被告人の利益に奉仕することで公益に奉仕するものであり、判決をひっくり返すからどうちゃらというのは、そもそもあんたは弁護人の任務を全く理解していないといわれても仕方のないものです。 (2007年10月13日 21時54分31秒)

可能性がないかどうか   風の精ルーラ さん
可能性がないかどうかを判断するには依頼を受けてみないとということを理解すべきです。 (2007年10月13日 21時55分12秒)

続き   再質問 さん
証拠は直接見ていませんが、弁護人の記者会見をすべてみて、非常識と評価するのは非難すべきものではないでしょう。
弁護人に限らず当事者は、自分に不利なことは話さないのは当然ですし、その記者会見を見てまったく疑問の余地なく非常識と思ったならばそれ以上証拠関係を調査する必要はないと思いますし仮に証拠関係を調査してその判断が覆るのであればそれは単に弁護人の説明に問題があると思います。

また、実際に非常識な鑑定をしてもそれで処罰される可能性はほとんどないので非常識な鑑定がまかり通るのではないでしょうか。
光市事件の鑑定人は仮に今回の判決で鑑定結果が否定された場合、処罰されるのでしょうか。
もし、今回の判決で鑑定人の主張が一蹴された場合、鑑定人が偽証罪や虚偽鑑定罪に問われるのであればこんな鑑定は行わないと思います。
実際に鑑定結果が裁判上採用されなくてもそれで虚偽鑑定罪に問われるケースはほとんどないと思います。

「弁護人が被告人のために動くというのは当然のこと」と思いますが、根拠のない主張をしても裁判所が否定してくれるから大丈夫と考えるのは間違っていると思います。
再審理由がどう考えてもないと判断される場合は、法律的な援助を行うべきですが、記述的な援助には答えものの再審請求の弁護自体は辞任すべきと思います。
(2007年10月13日 23時01分20秒)

説明責任論を使う気ですか???   風の精ルーラ さん
>弁護人に限らず当事者は、自分に不利なことは話さないのは当然ですし、その記者会見を見てまったく疑問の余地なく非常識と思ったならばそれ以上証拠関係を調査する必要はないと思いますし仮に証拠関係を調査してその判断が覆るのであればそれは単に弁護人の説明に問題があると思います。

弁護人には信頼関係の維持や名誉保持のために守秘義務もあるのですよ。そして、その主張を簡単に非常識というのは人格さえ否定するものですよ。
まさか説明責任論を本気で使う気ですか?

>また、実際に非常識な鑑定をしてもそれで処罰される可能性はほとんどないので非常識な鑑定がまかり通るのではないでしょうか。

ほとんどないというのは本気でしょうか。また、裁判員制度を見据えて今後偽証や虚偽鑑定はバシバシ使おうと検察は考えているようです。それがやりすぎて無罪判決になった例もあります。
それに、別に鑑定の結果や証言が間違っていたとしても意図的に虚偽の結論を持ってきた場合に処罰されるのであって誠実に鑑定したのに間違っていたというのであれば罪になりませんよ。
だからこそ、鑑定人は誠実に鑑定をするのです。それでは不十分だというのならそう考えるのは自由ですが、それで保障としてかなり強力であると現行法が考えているのは事実だと思われます。

>再審理由がどう考えてもないと判断される場合は、法律的な援助を行うべきですが、記述的な援助には答えものの再審請求の弁護自体は辞任すべきと思います。

そのとおりでしょう。ただし、「どう考えても」というのはしっかり検討する必要があります。
もしかしたらこう考えれば再審事由かも・・・というのなら、それは主張していかなければなりません。
(2007年10月14日 00時20分53秒)

Re:説明責任論を使う気ですか???(10/08)   質問続き さん
>弁護人には信頼関係の維持や名誉保持のために守秘義務もあるのですよ。そして、その主張を簡単に非常識というのは人格さえ否定するものですよ。
>まさか説明責任論を本気で使う気ですか?
説明責任論を使っているわけではありません。
「弁護人には信頼関係の維持や名誉保持のために守秘義務もある」点を十分に考慮しても主張は非常識であるということです。
弁護人の人格について論評しているわけではありません。あくまで光市事件の公判のおける弁護人の主張は非常識であるといっているだけです。
>ほとんどないというのは本気でしょうか。また、裁判員制度を見据えて今後偽証や虚偽鑑定はバシバシ使おうと検察は考えているようです。それがやりすぎて無罪判決になった例もあります。
>それに、別に鑑定の結果や証言が間違っていたとしても意図的に虚偽の結論を持ってきた場合に処罰されるのであって誠実に鑑定したのに間違っていたというのであれば罪になりませんよ。
>だからこそ、鑑定人は誠実に鑑定をするのです。それでは不十分だというのならそう考えるのは自由ですが、それで保障としてかなり強力であると現行法が考えているのは事実だと思われます。
故意の立証が難しいので処罰を難しいと思います。
少なくても鑑定については故意以外に重大な過失がある場合は処罰の対象にするべきですが、現行法上故意が立証されない限り処罰されないため、虚偽鑑定罪があるから鑑定人が誠実であるというような単純な発想には同意できません。
(2007年10月14日 11時05分31秒)

再審について   質問続き さん
>そのとおりでしょう。ただし、「どう考えても」というのはしっかり検討する必要があります。
>もしかしたらこう考えれば再審事由かも・・・というのなら、それは主張していかなければなりません。
再審理由は法律上、限定的なものであり通常の刑事裁判での無罪主張より要件は拡大に厳しいものです。従って「どう考えても」の範囲は狭くなると思います。
死刑囚の半分は再審請求を行っているということはやはり単に死刑を阻止するための再審請求は多いと思います。
もちろん法文上はそれで死刑を止められませんが、法律運用上はとまっているわけで、効果があると思います。
それを「行政の責任」と言われますが、もし再審請求中に死刑を執行すれば真っ先に批判するのは死刑廃止を主張している「人権派弁護士」たちであり、そのような弁護士に行政が配慮しているのでありそれをもって「行政の責任」と言うのは筋違いもはなはだしいです。 (2007年10月14日 11時06分02秒)

人権派弁護士が何を言おうと   風の精ルーラ さん
>「行政の責任」と言われますが、もし再審請求中に死刑を執行すれば真っ先に批判するのは死刑廃止を主張している「人権派弁護士」たちであり、そのような弁護士に行政が配慮しているのであり

 果てしない思い込み、としか形容の仕様のない発想ですね。人権派弁護士が何か言ったからどうなるってものでしょうか。執行のたびにその人権派弁護士とやらから批判が出ますが、それで何か困ったことが起こっていますか。執行を止めていますか。ただの「意見表明」に過ぎないものを気にして行政の任務を怠るならば最も非難されるのは行政です。
 だいたい、全人口からすればほんのわずかな「人権派弁護士」の言い分を気にして執行しないとするなら、国民が死刑の執行に興味を持っていないと法務省が考えている証拠でしょうに。

 偽証・虚偽鑑定でそちらが不十分と考えていることはよく分かりましたが、少なくとも関係者に会ってもいない人の非常識云々の言説より偽証や虚偽鑑定の脅しを受けている人を私は信用します。


 というか、質問とかいうHNを使いながら後になるにつれてどんどん攻撃性が出てくるのは、ネットによくいる悪質な教えてくんの特性のひとつです。
 ほどほどにしといたほうがいいですよ。 (2007年10月14日 11時50分29秒)

もう少しだけお願いします。   もう少し続けます さん
あなた自身再審請求中は死刑の執行を停止すべきと思っているのですか。あるいは死刑の執行の停止は行政の怠慢と思っていますか。
もし、死刑の執行を停止すべきとの主張であれば執行の停止を行政の責任と言うのは矛盾します。

ちなみに私は再審請求中は死刑の執行を停止すべきと思います。
もしも本当に再審理由があるのに死刑を執行したら取り返しがつかないからです。
ただし、再審請求については弁護人は明らかに再審理由がないと判断できる場合は弁護人は辞任すべきと思います。また、合理的な理由のない単に死刑阻止を目的とした再審請求を繰り返す弁護人は懲戒請求の対象にするべきでしょう
そうすれば意味のない再審請求は防止できますし、一方で本当に必要な再審については十分に審議ができると思います。

また、関係者に会っていなければ、まったく事件について論評できないと言うのであれば今回の事件について論評できる人はごくごく一部の人だけと言うことになりますがそのように解釈してよろしいのですね。
少なくても今回の鑑定結果を見る限り虚偽鑑定罪の脅しはまったく効果がないといえます。
(2007年10月14日 14時39分47秒)

停止すべきと   風の精ルーラ さん
 上の文章のどこに一度でも書きましたか。
 法務大臣がきちんと審査した上で、何らかの確定判決を疑うべき事情や恩赦を検討する場合は別ですが、そうでもない限りは止める必要はありませんし、法務大臣の個人的思想信条を理由に延長するのは問題があると思います。
 ただし、検討については行政に裁量があります。検討のために時間が延びているなら、それは悪とはいえません。

 他方、再審請求の存在を一つの考慮事情とすることはありかもしれませんが、再審請求をしたら止めなければならないとなったら、再審請求さえしていればいつまでも死刑にならないことになります。それが問題だからこそ、今のような法規になっているわけです。


 再審については、今年間に何件の再審請求があるのか、民事訴訟や刑事訴訟一般と重ねて確認することをお勧めします。
 同時に、私は鑑定をした人たちがことさらに嘘をついているかのように簡単に言う人間を信用しません。第一、ただの「常識」で判断できる領域じゃないからこそ鑑定が出てくるんだということさえ軽視した発言であり、鑑定人を侮辱するものです。

 鑑定人の鑑定がおかしいという主張はよそ行ってやってください。こんなところの短文で論証できると思っているならナメすぎです。 (2007年10月14日 15時17分35秒)

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