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2011.10.06
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カテゴリ:税務会計
婚外子の相続差別が解消の判決

法的に未婚の男女間の子(非嫡出子)の遺産相続は、夫婦間の子(嫡出子)の半分とした民法の規定について、大阪高裁が、「法の下の平等を定めた憲法に違反し無効」との決定を出しました。

法律が非嫡出子を嫡出子より劣る位置に置くことは、差別を助長する可能性があること、また国民の意識も時代とともに多様化していることから、非嫡出子と嫡出子の相続割合を平等にした判決です。

普通に考えてみると、今までがおかしな法律だったということが分かりますよね。この判決によって我々士業が扱う相続手続きや相続税の申告も大きく影響して来そうです。

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最終更新日  2011.10.06 17:37:57
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