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テーマ:大日本帝国と其の周辺(580)
カテゴリ:降伏と占領と独立
「日本国との平和条約」はサンフランシスコで1951年9月8日に署名され、翌年の4月28日に発行し日本は独立が認められた。
(ソ連・中華民国・中華人民共和国などとの関係修復は後に個別に行われた。) ○「日本国との平和条約」 第一条 (a) 日本国と各連合国との間の戦争状態は,第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。 (b) 連合国は,日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。 └─ 9月7日には「サンフランシスコ平和会議における吉田茂総理大臣の受諾演説」が行われている。 ○吉田首相の受諾演説の抜粋 奄美大島、琉球諸島、小笠原群島その他平和条約第3条によつて国際連合の信託統治制度の下におかるることあるべき北緯29度以南の諸島の主権が日本に残されるというアメリカ合衆国全権及び英国全権の前言を、私は国民の名において多大の喜をもつて諒承するのであります。 私は世界、とくにアジアの平和と安定がすみやかに確立され、これらの諸島が1日も早く日本の行政の下に戻ることを期待するものであります。 千島列島及び南樺太の地域は日本が侵略によつて奪取したものだとのソ連全権の主張に対しては抗議いたします。 日本開国の当時、千島南部の二島、択捉、国後両島が日本領であることについては、帝政ロシアも何ら異議を挿さまなかつたのであります。 1875年5月7日日露両国政府は、平和的な外交交渉を通じて樺太南部は露領とし、その代償として北千島諸島は日本領とすることに話合をつけたのであります。 その後樺太南部は1905年9月5日ルーズヴェルトアメリカ合衆国大統領の仲介によつて結ばれたポーツマス平和条約で日本領となつたのであります。 千島列島及び樺太南部は、日本降伏直後の1945年9月20日一方的にソ連領に収容されたのであります。 また、日本の本土たる北海道の一部を構成する色丹島及び歯舞諸島も終戦当時たまたま日本兵営が存在したためにソ連軍に占領されたままであります。 └─外務省条約局法規課『平和条約の締結に関する調書VII』、118-122頁./戦後日本政治・国際関係データベース ○「日本国との平和条約」(※沖縄・小笠原関連と千島列島・樺太について) ◇第二条 (a) 日本国は,朝鮮の独立を承認して,済州島,巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。 (b) 日本国は,台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。 (c) 日本国は,千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。 ◇第三条 日本国は,北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島,西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。 このような提案が行われ且つ可決されるまで,合衆国は,領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して,行政,立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。 └─ 〓勝手に独断と偏見〓 日本は独立し、朝鮮・台湾の権利・権原及び請求権を放棄、千島列島・樺太の一部の権利・権原及び請求権を放棄した。 琉球諸島・小笠原群島等は、合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくまでは、 「合衆国は,領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して,行政,立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする」 吉田首相の演説では、沖縄は「1日も早く日本の行政の下に戻ることを期待」、北方領土は「ソ連軍に占領されたまま」等の主張になっている。 ソ連は米英ソによるヤルタの密約により当然のつもりか、日本が受諾した「ポツダム宣言」には「カイロ宣言の条項は履行せらるへく」の文言があり、「カイロ宣言」に於いて、 「三大同盟国は日本国の侵略を制止し且之を罰する為今次の戦争を為しつつあるものなり右同盟国は自国の為に何等の利得をも欲求するものに非す又領土拡張の何等の念をも有するものに非す」 終戦直前の日本側の「ソ連を参戦させず好意的態度に誘致する為の代償」は「日露戦役前の情況に復帰、朝鮮の自治は保留、南満州は中立地帯」 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007.07.11 22:15:58
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