テーマ:徒然日記(22825)
カテゴリ:技術士
平成16年9月29日に開催された日本技術士会臨時総会は、鴻門の会と思い出席しましたが、実際は公開処刑の会でした。
文科省管轄の社団法人日本技術士会は、会費収入、受託・自主事業収入によって運営すると共に、技術士の試験・登録事業は、国の指定機関として運営する年間予算12億円規模の公益法人ですが、少数の改革派と多数の守旧派の争いがここ数年続いていました。審議官上がりのOBが専務理事として技術士会を牛耳り、取引業者との癒着、一部会員との不明朗な役務契約等の悪弊が蔓延っていたからでした。 彼が70才を前にして漸く退任となり、文科省から新たな人物が専務理事に就任して改善が見られる様になったと、私は認識していました。 しかし、昨年の理事選挙では立候補規約の改定、改革派候補者には対抗馬を充てて選挙管理を牛耳ることで、改革派は一人を除いて落選となり、守旧派が寡占状態となりましたので、改革の動きが頓挫するのでは懸念していました。 案の定、守旧派のボスたる会長からは改革派理事に対し「会員が技術士会を不当処分で訴えている裁判を支援している限り理事としては登録しない」とブラフを掛けられたのです。仕方なく彼は当然の権利として当選理事として単独登記することになりました。 危機感を感じた彼はフライングに打って出ました。昨年7月に偽造委任状による守旧派理事の退任・本人登記を同時並行させ、且つ8月に上記裁判の技術士会弁護人たる訴訟代理人の解任届けを代表者理事として提出したのです。 その改革派理事には地道に味方を増やす様に助言したのですが、生来直情径行な性格ですから、話し合い説得による改革派増強は上手く行かなかった様です。 守旧派寡占の理事会ではフライング行為が追求され、理事会名で倫理審査委員会訴追と決定されてしまいました。 1. 会長委任状の偽造及び行使 2. 違法な理事変更登記 3. 代表者理事名刺の使用 4. 訴訟代理人解任届の提出 此処までの経緯についてはこの日記を参照して下さい 理事会名で来状した審査請求書は絶大で、審査小委員会で全て黒判定の除名処分、倫理審査委員会で了承、会長に報告となりました。会長は今年7月末に臨時理事会を招集し、除名提案の臨時総会開催を決定しました。改革派理事の退会は認めないと言う退路を断った、改革派公開処刑を目論んだのです。 私はこの訴追事項につき、会長にブラフを掛けられた経緯から1.の委任状による2.の本人登記は許されるべきだと灰色判定、3.は民法で保証され定款で禁止していないので白判定、4.は会員訴訟(被告人は元会長・元専務理事と技術士会)でもあり灰色判定で、戒告又は厳重注意程度だと判断していました。 何れにせよ理事会の中で解決処理出来る事柄を、前代未聞の除名処分臨時総会開催迄持って行くことに恣意的な改革潰しの意図を感じざるを得ませんでした。 臨時総会では、圧倒的多数(委任状による賛成6580名反対49名、出席者の賛成166名反対7名)で2/3賛成票4532名を凌駕し、除名処分決定となりました。 私は「理事会での紛糾事項であり、総会での除名処分反対」と発言し、現理事の一人と共に数少ない反対票を投じたのですが、鴻門の会どころか将に公開処刑の会となりました。 人間の生活権・名誉を奪う除名決議が、万雷の拍手で賛成出来るとは人間性を疑われ、技術士の道徳観・倫理観も地に堕ちたものだと慨嘆せざるを得ませんでした。改革派理事が海外出張中で、公開処刑の会に欠席だったのがせめてもの慰めだったかも知れません。 これで守旧派の旧態依然たる王政復古は成立し、特殊法人改革は頓挫した様に見えますが、時代の要求には合致せず永続きしないと判断しています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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