テーマ:米国年金を貰おう(12)
カテゴリ:Social Security
社会保険庁業務センターから来年度扶養申告書類が郵送されて来ました。
それ自体は例年のことで、別に変わったものでは無いのですが、封筒裏面に次の様な注意事項が書かれていたのです。 アメリカの年金制度に加入した期間を持っていませんか? -平成17年10月1日に「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」が発効することにより、日本とアメリカの年金制度の加入期間が通算されます。 -アメリカの年金制度の加入期間が、1年6ヶ月(6クレジット)以上ある方が、日米両国の年金制度の加入期を通算して10年以上になる場合は、アメリカの年金制度から老齢年金を受け取ることが出来ます。 -通算によるアメリカの年金の申請は、社会保険事務所や年金相談センターの窓口で行うことが出来ます。(老齢年金の申請手続きが受給権発生から6ヶ月以上経過した場合、年金自体が受けられなくなる訳ではありませんが、時効が適用され、遡りは6ヶ月前の年金までしか認められていませんので、ご注意ください。(遺族年金では6ヶ月、障害年金では12ヶ月) -詳しくは、最寄りの社会保険事務所や年金相談センターにお問い合わせください。又は、社会保険庁のホームページの「社会保障協定」に関するコーナーをご覧下さい。 25年程前アメリカの現地法人に4年間家族帯同で出向し、アメリカ厚生年金制度(Social Security)に加入していました。 その頃は両国間には年金協定もありませんでしたので、僅かに支給される内地手当で日本の厚生年金、失業保険で支払を続けており、二重加入の状態でした。 早速、社会保険庁Webサイトを覗いてみますと、 日米社会保障協定コーナー 次の様に記載されています。 アメリカの年金加入期間(4年)はアメリカの老齢年金の期間要件(10年)を満たさないが、日本の年金加入期間を通算すると10年以上になるので、アメリカの老齢年金を受給できる。 日本に在住している人は、日本の社会保険事務所や年金相談センターで、アメリカの年金の請求申出を行うことができます。 アメリカの年金の請求申出をする人は、アメリカの年金の請求申出内容をアメリカの社会保障庁(マニラ事務所)あて連絡するための「合衆国年金の請求申出書」に必要事項を記入したうえで、添付書類(戸籍抄本等)と共に社会保険事務所または年金相談センターに提出してください。 請求申出内容は、社会保険庁を経由してマニラ事務所に連絡されます。後日、請求申出書に記入した住所に、マニラ事務所より正式なアメリカ年金申請書が返信用封筒と共に送付されますので、その申請書に必要事項等を記入及び署名のうえ、マニラ事務所あて直接返送します。この送料は自己負担となります。 アメリカの社会保障庁は、マニラ事務所に届いた申請書を受けてアメリカの年金を決定し、年金の支給を行います。 楽天のブログも検索してみましたら9月末から結構の数の日記があり、分かっている人達は多いのだと感心してしまいました。 早速、家の中を探しましたら、古いアメリカの自動車免許証と共に年金証書も出て来ました。 ともあれ掛け捨てと思っていた掛け金ですが蘇生する機会もありそうですので、来週早々社会保険事務所に行って家内の分も含めて申請手続きしてみようと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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