テーマ:米国年金を貰おう(12)
カテゴリ:Social Security
日本ではサラリーマンが厚生年金に加入していれば、専業主婦である妻は自動的に国民年金に加入している制度となっています。
これは1986年に施行となった国民皆保険制度によるもので、夫であるサラリーマンが第2号被保険者、被扶養配偶者(年収130万円未満で、配偶者の加入する健康保険などの扶養家族になっているような人)は第3号被保険者として、保険料は配偶者が加入している厚生年金から拠出金という形で国民年金にまとめて納付しているからです。 私の家内の場合、結婚以来専業主婦でしたので1986年以前は任意加入制度で空期間となってしまい、昨年10月末社会保険事務所に行き確認した所、加入期間合計は193ヶ月で25年保険料納入と言う支給最低条件を満たしていないのです。それでも救済措置があって、減額された年金は受領出来る様ですが・・ そこで、その当日社会保険事務所で私の米国年金請求申請をする際、家内の分も米国年金請求申請をしてみたのです。日本と同様に被扶養配偶者による自動加入制度があるのかも知れないと思ったからでした。この制度があれば、日本の国民年金加入が48か月分上乗せ出来るかも知れないとの期待もありました。 昨日、家内宛に米国老人局マニラ事務所から通知が来ましたが、米国年金の有資格者では無いと言うのがその内容でした。 年金受給資格を得るには、米国年金でカバーされる企業で雇用され、所定の年金掛金を納入している必要があります。 誕生年月日に基づいた規定では、6クレジット(4半期を6回)を獲得しなければなりませんが、その記録は無く、従って年金支給は出来ません。 米国年金制度には日本の第3号被保険者条項は無いらしく、家内の場合は、昨日の日記に書きました通り、米国年金については「家族手当と言う形で支給額を50%上乗せする」ことで決着の様で、又日本の年金加入期間上乗せは行きませんでした。 私が死亡した場合に、米国遺族年金としてその50%上乗せ分が受け取り可能か否かは、現時点では確認しておりません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.09.17 21:50:49
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