テーマ:米国年金を貰おう(12)
カテゴリ:Social Security
この件につきまして、ニューヨーク在の日本領事官相談員の方から次の様な回答がありました。
記入フォーマットがマニラ事務所から郵送された書類に記入して返送した後、Disapproval Letterを受領する可能性があります。しかしながらご心配は要りません。 この手紙の3,4行目に「日本の社会保険期間がまだ加算されていない為であり、後日改めてアメリカ社会保険事務所から手紙が送付される」と在りますのでご心配なく。 この様な方が多くいらっしゃいますが、暫くお待ち下さい。 Advisor on Consular Affairs(領事相談員) Consular General of Japan(在NY日本国総領事館) 299 Park Ave. New York, NY 10171 TEL 1-212-230-9349 FAX 1-212-755-2851 そんな状況なのかと納得していましたら、先日この弊ブログに次の様な書き込みがありました。 4月17日に米国の加入期間だけでは受給資格がないと通知を受けた者ですが、5月13日に支給開始通知が米国から届きました。 年金月額は、ほぼ概算式の通りです。 妻はこの3月に62歳になったばかりなので、夫の半分の70%でした。 書き込んでくれました方の言われる概算式は、「タナボタ条項」が適用され月額=$4.8x保険料支払月数、配偶者はその50%とのことです(私自身は確認していませんが・・)。 米国年金加入期間が10年になる場合は「正規条項」適用となり、月額=$7.0x保険料支払月数となりますので、約30%減額となる様です。 又62才からの受給申請は可能ですが、その場合は其処から更に30%減額されます(これは正規条項でも同様です)。 私の場合は申請が約1ヶ月遅かったこともあり、マニラ事務所からもボルチモア年金局からも何の通知も来ていません。 しかしながら、デッドロックと思われた受給申請処理は時限立法的な「タナボタ条項」適用決着で漸く動き出した様ですので、気長に待つことに致します。 本件は昨年10月日米社会保障協定発効となった際、社会保険庁から「米国年金加入期間が1年6ヶ月(6クレジット)以上あり、日米両国の年金制度の加入期を通算して10年以上になる場合は、米国年金制度から老齢年金を受け取ることが出来る」との発表から端を発しています。 昨年10月から現在までの米国年金申請の経緯について纏めてあります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.09.17 21:48:09
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