どうした根拠に依るものなのでしょうか、アメリカ財務省の国税局(IRS)から、米国年金受給者である我が家に、9月2日付で上記の様な書状が郵送されて来ました。
貴殿は2008景気刺激条例にて600ドル供与金を受ける資格があることとなりました。支払は9月5日の予定ですが、6週間以内に受け取れない場合には、上記の電話番号にコンタクトしてください。貴殿はこの600ドル供与金を2008年課税額に記載する必要はありません。
貴殿は何もする必要はありません。2007年課税還付金があった場合は直接その指定の銀行口座に送金いたしますし、そうでない場合は小切手を貴住所に郵送するものと致します。
アメリカ国税局(IRS)のWebページには、「2008景気刺激条例に対して非居住者の外国人は適用外」となっていたのですが、4月上旬郵送されて来た所定用紙(1040A)に、夫婦各々の氏名・米国厚生年金番号、住所、合計年金支給額を記入して、郵送で送り返しておいたのです。
「ブッシュ2008景気刺激条例-海外米国年金受給者は適用外」の日記
適用外で駄目だと思っていましたのに、どうしてこんな通知があるのか不思議です。
将に「棚から牡丹餅」的な贈り物ですが、この手紙はアメリカ国税局の勇み足事前通知で、追って取り消し通知がある様な気がしてなりません。
今回の送金、仮にあればの話ですが、アメリカ財務省の国税局(IRS)扱いでは本年度の課税対象所得とする必要は無いと記載されていますが、日本の国税局はどんな対応をするのかも未確認です。
兎に角暫く、興味津々どんな結果になるのか期待しつつ、待つことにしました。