テーマ:介護・看護・喪失(5200)
カテゴリ:Social Security
先々週、日本年金機構(旧社会保険庁)事務局から、家内の老齢年金を12月に入金出来ない由の封書を受取りました。家内は10月末に亡くなりましたので、その口座は11月に全て凍結したのですから、至極当然のことなのです。
米国年金については11月にも入金があったので、米国大使館との電子メールのやり取りで、支給停止要請をし、11月支給分は私の支給金を減じて処置することで決着したのです。 日本の老齢年金は、死亡届の横連絡で社会保険庁にも通知され、自動的に支給停止措置が取られると思っていたのですが、全て縦割組織でそれは無かったのだと認識しました。 其処で年金ダイアルに電話し確認した処、12月入金は10,11月分、10月は存命で支給されるとのこと、必要書類を郵送しますので、死亡届と未支給年金請求書を提出してくれとの回答でした。 今週初めに郵送されて来ましたので、必要書類を整え、昨日担当する年金事務所に出向き、漸く処理することが出来ました。 死亡届の添付書類 1.年金証書 2.死亡診断書(コピー) 年金請求書の添付書類 1.年金証書 2.戸籍謄本 3.請求者住民票 4.死亡者住民票(除票) 5.請求者銀行通帳 死亡者住民票(除票)とは初めて聞く住民票でしたが、兎も角全て整えて、年金事務所に出向き、1時間以上待たされる大勢の相談者とは別窓口扱いとなり10分程で処理完了となりました。 家内の生きた証が消えて行く寂しさはありますが、これも「生者必滅、会者定離」と言う世の常なのだろうと納得せざるを得ません。 結局、近親者と付き合いあった方々の心のみに刻み込まれることとなって、折に触れて思い出されることしか無いのでしょう! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010.01.29 16:47:27
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