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2011年04月21日
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カテゴリ:てんかん

0421レイアウト守護画像
クレーン事故の日記を書く間もあらばこそ次から次へとなんでこう… (呻き)

新聞記事、数日で消えてしまうのでコピペをご容赦下さいませ。 -人-

被告側、無罪主張へ「発作予見は困難」  毎日新聞 2011年4月20日 2時41分

 三重県四日市市で昨年12月、踏切待ちをしていた自転車の男性2人に乗用車で追突、電車にはねられた2人を死亡させたとして、自動車運転過失致死傷罪で起訴された同市羽津中1、歯科医師、池田哲被告(46)の弁護側が無罪を主張する方針であることが19日分かった。被告にはてんかんの持病があるが、発作がいつ起きるかを予見して運転を控えるのは困難という筋書きだ。初公判は20日、津地裁四日市支部で開かれるが、検察側と全面的に対立する構図になる。

 池田被告は昨年12月30日午後1時半ごろ、乗用車を運転中に意識を失い、同市羽津町の近鉄名古屋線踏切で自転車3台に追突、3人を死傷させたとされる。津地検四日市支部は今年1月、被告には突然意識を失う発作があり、車の運転を控える注意義務があったなどとして起訴した。

 これに対し弁護側は(1)医師の指示通り薬を服用していた(2)医師から車の運転を控えるよう指導されていなかった(3)発作を予見することは不可能--と主張、「注意義務自体がなく刑事責任は問えない」と全面的に争う姿勢だ。

 池田被告の弁護士は「2人が亡くなった重大な事故だが、罪は成立せず無罪だ。どういう条件がそろえばてんかん患者は運転を控えるべきなのか、法廷で問いたい」と話している。【谷口拓未】




歯科医師、無罪主張 津地裁支部で初公判  毎日新聞 2011年4月20日 11時45分

 三重県四日市市で10年12月、車を運転中に持病のてんかんの発作で意識を失い、踏切待ちをしていた自転車3台に追突、電車にはねられた2人を死亡させたなどとして、自動車運転過失致死傷の罪に問われた同市羽津中、歯科医師、池田哲被告(46)の初公判が20日、津地裁四日市支部(福井健太裁判官)であった。池田被告は「これまで起きている間に発作が起きたことはなかった」などとして注意義務を怠ったとの起訴内容を否認、無罪を主張した。

 検察側は冒頭陳述で「医師から発作の説明を受け、運転を控えるよう指導されていたにもかかわらず運転をした」と指摘した。一方、池田被告は起訴内容の認否で「医師は眠気の副作用があると指導したと理解しており、運転を控えるべきだとは思っていなかった。運転中に発作が起きるなら運転していなかった」と主張した。

 起訴状などによると、池田被告は10年12月30日、同市羽津町の近鉄名古屋線の踏切で、電車の通過を待っていた中本勝昭さん(当時40歳)と王定祥さん(同23歳)、男性(23)の3人の自転車に乗用車で追突、線路内に押し出された中本さんと王さんを死亡させ、男性に軽傷を負わせたとされる。

 愛知県警運転免許課によると、道交法改正で02年から、てんかん患者の免許取得が条件付きで認められた。過去5年以内に発作がなく、今後起こる恐れがない▽過去2年以内に発作がなく、医師が一定期間発作が起こらないと診断している--場合などに取得が可能で、いずれも医師の診断書が必要。【谷口拓未、工藤昭久】


もう一つ記事を載せます。

近鉄踏切事故「発作予見は無理」 津地裁初公判で被告側
                  中日新聞  2011年4月20日 12時54分

 三重県四日市市羽津町の近鉄名古屋線の踏切で、ワゴン車を運転中に自転車の男性3人に追突し、電車と衝突させて死傷させたとして、自動車運転過失致死傷の罪に問われている歯科医師池田哲被告(46)の初公判が20日、津地裁四日市支部であった。池田被告の弁護人は「事故を予見できなかったので過失はないと考えている」と無罪を主張した。
 冒頭陳述で、検察側は池田被告が9~10歳にてんかんと診断され、発作が起きていた事実を指摘した。一度は治まったが、2007年夏に発作を起こして四日市市内の病院に通院。事故を起こすまでに計20回の発作があり、主治医から運転を差し控えるように言われていたことを明らかにした。
 池田被告は起訴内容について「事故を起こした客観的事実は認めるが、過失があったかは分からない」と語った。会見した伊藤方一弁護士は「運転中に発作が起こるとは、被告は99・9%思っていなかった。被告本人は『刑事責任が問われるかどうかについては分からない』との認識を持っている」と説明。発作による危険の予見の可能性について争う姿勢を示した。
 起訴状によると、池田被告は突然意識を失うなどの発作が起きる持病があり、自動車の運転を控えるべきだったが、昨年12月30日、四日市市羽津中の自宅から経営する近くの歯科医院にワゴン車で向かった。途中、突然発作が起きて意識を失い、踏切で電車の通過待ちをしていた男性3人に追突、同市別名、四日市社会保険病院の研修医中本勝昭さん=当時(40)=と同市白須賀、中国人実習生王定祥さん=当時(23)=を電車と衝突させて死亡させたなどとされる。

肝腎の、『最後の発作がいつあったか』について触れられていません。
これは医師が証人として呼ばれる事になるのでしょうね…
そして多分また医師の証言は非公開なのだろうな~…

これより前に起きた横浜市鶴見区の中2死亡事故の裁判でも
弁護人は「被告は薬を飲んでいた」として、過失責任を否定しつつ、こんなやりとりが。

裁判官:以前にもてんかんの発作で事故を起こした事がある?
被 告:はい。
裁判官:医師から厳しく処方を受けたのは間違いない?
被 告:はい。
裁判官:薬を飲むように注意を受けていた?
被 告:そこまでは言われていません。
裁判官:当日は薬を処方通り服用していなかった?
被 告:・・・・・。

こういうような極めて曖昧な患者の認識が問題になった…

今回も『医師が言った事をどう受け取ったか』が問題になりそう。
毎日で弁護士は『医師から車の運転を控えるよう指導されていなかった』と言い、
中日で検察は『主治医から運転を差し控えるように言われていたことを明らかにした』
そして本人の認識はと言えば、
「医師は眠気の副作用があると指導したと理解しており、
運転を控えるべきだとは思っていなかった。運転中に発作が起きるなら運転していなかった」

2007年夏    発作復活。
2010年12/30 事故。
この間、発作20回…一人でいる時自分で気づかない発作があればもっとになる。
医師が運転を許可する訳はないようにルーちには思えます。
少なくとも改正法で免許が許されるのは

ア 発作が過去5年以内に起こったことがなく、
  医師が「今後、発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合

イ 発作が過去2年以内に起こったことがなく、医師が「今後、x年程度であれば、
  発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合

ウ 医師が、1年間の経過観察の後
  「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、
  今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合

エ 医師が、2年間の経過観察の後「発作が睡眠中に限って起こり、
  今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合

2007~2010年12/30までに20回の発作があるというのだから
アは×。イも多分×。意識消失の発作で事故ったのだから多分ウにも該当しない。
エにはでは該当するか?
2008年12/30~2010年12/30まで二年間経過観察をして
「症状が悪化する怖れはないよ」と言ってくれる楽観的すぎる医師がいるの?

本人が「起きている時に発作を起こした事はない」と言っても
医師が「これは睡眠時にしか出ない発作」と診断したかは分からない。

いつもの事ながらメディアの取材は表面的。
必要な情報は何一つと言っていいほど書かれない。
飲んでいた薬も、最後の発作がいつかも、てんかんのタイプがどんなものかも。
だからきっぱりとは言えないのですが…

ルーちがこの人の立場で「運転は控えてね」と医者に言われたら
「えっ!?なんでですか?ダメなんですか!?」とびっくりして聞く。
「今まで運転してたのに。…寝てる時しか発作しないのに!?車ダメなんですか!?」
そうすれば薬の副作用で眠気が出るくらいの事を言ってくれる医師なら
『ダメ』な理由も話してくれると思うのだが?
それに。
『薬で眠気が出るから運転を控えろ』と言われたと受け取ったとしたらしたで。
ダメでしょ、乗っちゃ。
睡眠薬飲んで運転するようなものだよ。
どう言い訳しても安全運転になるわけないっしょ。
眠気はくるけど、発作は起こらないから乗ってもいいやっていうのは
飲酒運転並みに無責任なんじゃないのかしら?

被告側の主張をまとめると
『医者は運転は控えるように言ったけど
自分は発作で乗ってはいけないのだとは解釈しなかったので無罪。』
『医者は運転は控えるように言ったけど
今まで起きている時に発作が起こった事はないのだから法律に触れない』
…ちょっと強引すぎやしませんかね。
ほとんど自分の思い込みのようにルーちには思えます。
思い込みで事故を起こして人死にが出て、『無罪』というのは通らないと思います。
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最終更新日  2011年04月21日 05時35分17秒
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