こんにちは
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道民生活課の交通安全担当です。
みなさん、自転車乗車用ヘルメットの準備はお済みですか
この4月から、道路交通法の改正で
全ての自転車利用者はヘルメット着用が努力義務となります。
○自転車死亡事故の約52%が頭部に致命傷
自転車事故で死亡した人の約52%が、頭部に致命傷を負っています。
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また、ヘルメットの着用状況による致死率では、着用していない場合の致死率は、着用している場合と比較すると約2.6倍も高くなっています。
自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守ることが重要です。
交通事故による被害を軽減するために、子供にヘルメットを着用させることはもちろん、大人もヘルメットを着用しましょう!
○改正道路交通法(令和5年4月1日施行)
第63条11条
第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。