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2009.06.26
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カテゴリ:健康と医学
今日は 朝から 親類の「ひきこもりニート君41歳」の為に
(昨日から急遽 急性化膿性耳下腺炎で入院中)

国保の「高額療養費の支給制度」の代理申請に行ってきました。
(区役所と病院を2往復)


この制度の適用を受けるためには、自己負担限度額の区分を表示した認定証

「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提出する必要があります。


現在 ニート君は

市民税課税世帯(適用区分=B)である

実姉の扶養家族(本音は不要家族)になっているので


総医療費(病院売上)が267,000円(国保自己負担3割=80,100円)

以上になった場合、


<例えば>

総医療費(病院売上)が1,000,000円の場合

1,000,000円-267,000円×1%=7370円+80,100円=87,470円

の支払になります。


尚 この「高額療養費の支給制度」は申請制度なので

支払前に申請しておかないと

1,000,000円×3割(通常の国保負担金)=300,000円をとりあえず

病院の窓口で支払う事になります。


ただ この制度は後からでも申請できるし、国保からも

「高額医療費」の適用対象ですよと 数ヶ月後になってから

通知がきます。(但しそれでも自己申請しないと差額を返して貰えません)


しかし 今回このニート君 親姉兄からも見放され

入院費の支払が・・・困難な状況が予想されるので


まず 住民票を別住所に移し 姉の扶養から外した後

単身の市民税非課税世帯(適用区分=C)にして


国保に加入することによって 最高でも

自己負担額 35,400円に減額することが出来ました。


尚 最悪の事を想定して・・・

広島市独自の制度「一部負担金の減免」申請もする事にしました。


この申請が承認されれば 自己負担金が免除(0円=タダ)あるいは

35,400円以下になる可能性もあるそうです。


PS

★無職童貞ニート

★宇宙戦艦ニート





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最終更新日  2009.06.27 00:32:04
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