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テーマ:障害者自立支援法(50)
カテゴリ:政治・経済(社会一般)
医療連携体制加算 250単位
医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援A型事業所等に訪問させ、当該看護職員が2以上の利用者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8名を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、精神科訪問看護・指導料等の算定対象となる利用者については、算定しない。 医療連携体制加算 報酬試算 1日8 人×250 単位(2,500円)=20,000 円 20,000 円×20 日=400,000 円 (1事業所の1ヶ月報酬) (事業所 3×40 万円=120万円)×12 ヶ月=1,480万円 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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医療連携体制加算の仕事してるので新しい情報が出たら教えてほしいです。
自身でもアンテナは張ってますが (2021.01.18 16:28:28) |