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大阪市西区「南堀江法律事務所」のブログです。
法律の改正や日々の事件、事務所の風景など、ブログ形式でお伝えします。

ブログ管理人からのごあいさつはこちら
事務所のホームページへのリンクはこちらです。あわせてご覧ください。

南堀江法律事務所の日々 [全466件]

2009/10/03楽天プロフィール Add to Google XML

スタッフ募集終了しました。

スタッフ募集は終了とさせていただきました。
多数の申込みをいただき(うそ)、ありがとうございました。

引き続き、新ブログを更新しておりますので、そちらをご覧ください。

新ブログ版・南堀江法律事務所


Last updated 2009/10/03 3:28:50 PM



2009/08/25

スタッフ募集のお知らせ

当事務所では現在、業務多忙により、新規スタッフを募集しております。
今回の募集は、経験者に限定させていただきます。

債務整理(任意整理、破産、個人再生)、執行・保全の事務処理が可能な方
男女不問、年齢25歳~35歳くらいで、
人並みに協調性のある方を急募いたします。

勤務時間・日数については、
週3~5日、1日4~8時間で応相談、
勤務期間は6か月~1年で、その後は相談させていただきます。

給与は、能力、経験、勤務時間により、
時給1000円~1500円 または 月給16万~17万円 とさせていただきます。
(正社員の方は社保完)

職場は南堀江1丁目、四ツ橋駅すぐのオフィスです。
現在、弁護士1名、事務員2名。

詳細については、面談させていただきますので、
まずは事務所までお電話にてお問い合せください(06-6110-9789)。


Last updated 2009/08/25 7:55:45 AM

2009/04/24

引き続き告知

当ブログは移転しました。

新・ブログ版 南堀江法律事務所

今朝(平成21年4月24日)、新ブログが一時的にアクセス不能になっていましたが、現在のところ、問題は解決しております。
引き続きよろしくお願いします。






Last updated 2009/04/24 10:57:13 AM

いったん戻ってきました。

新ブログがどういうわけかアクセスできなくなってしまいまして、
いったんこちらのほうで告知させていただきます。

新ブログが閲覧できなくなった理由は今、調査中ですが、
近いうちに改めて、「新々」ブログにてお会いしたいと思います。



Last updated 2009/04/24 8:20:13 AM

2008/11/27

当ブログを移転します。今後ともよろしくお願いします。

少し前にここで書きましたが、ブログの利便性その他諸々の理由から、
当ブログを、下記へ移転しました。

新・ブログ版 南堀江法律事務所
http://minamihorie.blog.shinobi.jp/
(行先は「忍者ブログ」です)

まだテスト的に運営中ですが、お暇なときに新ブログの体裁をご覧いただければと思います。
今後の更新は、基本的に上記ブログで行おうと思っています。

旧・湊町法律事務所時代から2年と数か月のご愛顧をありがとうございました。
当ブログをリンクしてくださっている奇特、殊勝な方は、お手すきのときにでもリンク変更をしてくだされば幸いです。

今後ともよろしくお願いします。




Last updated 2008/11/27 10:43:16 AM

2008/11/26

「医師は非常識」発言への反応を見て感じたこと
[ 雑感 ]  

今回の話はあくまで軽い雑談としてお読みください。

麻生総理が、少し前に、「医者には社会的常識のない人が多い」と発言した。
その趣旨や文脈はともかく(親族が地方で病院を経営していて、病院経営の大変さを言ったものらしいのですが)、一般論として「医者は非常識だ」と言ったととられても仕方がない。

医師会は、私が思っていた以上の猛反発をしました。日本医師会の会長が、首相官邸に乗り込んで抗議したとか。
私は最初に麻生総理のこの発言を聞いたとき、医師会なら笑い飛ばすかな、とも思っていたのです。

たとえば、私たち弁護士の業界に関していうと、社会的常識のない人の割合が確かに多い。
それはどうしてかと言うと、一昔前の司法試験が異常に難しくて、それに受かることができるのは、よほどの秀才か、社会的常識を身につける機会がないくらいに勉強した人だけだったからです。

法律という専門的知識を身につけたから、その世界では生きていけるけど、それ以外の世界では通用しないであろう人も多い(例 横柄である、他人の話をきちんと聞けない、書面の締切りを守らない、客の金を横領する、脱税して国外逃亡する、つまらないブログを日々書いている等々)。

医師の世界も、似たような部分があるように思う。弁護士や医師に限らず、プロの世界は、ある程度そういうものだと思います。
そういう世界の人々は、社会的常識ではなく、自身の専門的知識や職能を頼みにして生きている。だから、個人レベルでは「常識がない」と言われても、「だから何だ?」と笑い飛ばすことができる。

ですから、今回の医師会の猛反発、これはまさに「政治」なのだろうなと思います。

すなわち、一国の総理が、医師一般を非難したかのような発言をした以上、医師の利益団体でもある医師会としては抗議せざるをえない。そういう世論ができてしまうと、今後、医師の利益や立場に配慮しない法律や制度ができてしまうことになりかねない。

そしてもう一つ。
最近マスコミが指摘する「産科医のたらい回し問題」などのように、医師が批判されることも多い。
今回の医師会会長の抗議は、そういう風潮に対する、「権力者やマスコミが現場の医師を不用意に批判するなら医師会が黙っていないぞ」という意思表明も含まれているのでしょう。

医師に対する批判を封ずる意図であれば、ちょっと恐ろしい思いがするのですが、同時に、医師会という利益団体の政治力に感心せざるをえません。
加えて、政界や財界と共同歩調を取ることが多い日本弁護士連合会のトップの姿勢と比べてみても、そのことを強く感じた次第です。



Last updated 2008/11/26 0:52:22 PM

2008/11/22

保釈保証金はどうやって決まるか
[ 判例、事件 ]  

小室哲哉が保釈されて大阪拘置所から出てきました。保釈保証金の金額は3000万円だそうです。
この保釈と保証金について書きます。

何らかの犯罪の容疑で逮捕され、その後、取調べの必要があると判断された場合は、「勾留」(こうりゅう)されることになる。期間は10日間ですが、1回は延長がきくので、たいていの場合は20日間は勾留される。

20日間の取調べを経て、検事が刑事裁判に持ち込もうと判断すると、その事件を起訴することになります。
起訴されるとだいたい1か月後くらいに刑事裁判が始まるのですが、取調べはいちおう終了しているので、もはやその被告人を勾留しておく必要はなくなる。

そこで、「後日の裁判の際にはきちんと法廷に来てくださいよ」という条件のもとに、被告人を出してあげるのが保釈です。
ただ、保釈してそのまま逃亡されると困るので、お金を出させて、「逃げたら没収しますよ」ということで裁判所がいったん預かる。それが保釈保証金です。

きちんと裁判を受ければ返してくれるのですが、いったんは現金で預けないといけないので、お金がないと保釈もしてもらえない、というわけです。

小室哲哉の場合はその金額が3000万円とされました。
最近の有名なところでは、村上ファンドの村上は5億円、ライブドアの堀江は3億円だったかと記憶しています。

この金額はどうやって決まるかというと、簡単に言えば、事件の大きさと、逃亡の可能性と、その人の財力で決まることになります。
もっと具体的にいうと、保釈するか否かを判断する裁判官と、その被告人の弁護士との「交渉」で決まります。

私はさすがに、何千万とか億単位の保証金を納めたことはありません。一般的な刑事事件なら、200万円前後ではないかと思います。

担当の裁判官と、面談または電話で話して、
裁判官「保釈金はどれくらい用意できそうですか」
弁護士「本人も決して裕福ではありませんので、何とか100万円くらいで…」
というふうに値切ることもよくあります。

お金がなくて詐欺を行なった小室哲哉ですから、保釈保証金なんて準備できないのではないかと思っていたのですが、どこかから用意してきたのでしょう。

それにしても、5億円という巨額を騙し取ったという事件の大きさからすると、3000万円という保釈保証金は正直「安いな」と私は思ったのですが、きっと弁護士が相当に値切ったのだろうなと思います。そして小室哲哉も一時のことを思えば経済的に相当苦しいのだろうなと想像しています。



Last updated 2008/11/22 4:42:41 PM

2008/11/19

厚生労働省元次官の殺傷事件で思うこと
[ 判例、事件 ]  

厚生労働省の元事務次官を狙ったと思われる死傷事件が起こりました。
犯人と、その動機についてはまだ未解明の部分もありますが、おぞましく、そして憎むべき事件です。

厚生行政に恨みがある人の犯行であるのかどうかは知りません。
厚生労働省と旧厚生省の政策については、最近の年金問題や薬害問題その他、諸々の批判があるのも事実でしょう。
しかし、そのことと、人を殺すことは全く別問題です。

今日(19日)、夜のニュースで「街の人の声」というのがいくつか流れていましたが、
「ここまでの事態にしてしまった政治の責任は重いと思う」
という趣旨の発言をする人が複数いて、私個人としてはとても嫌な気持ちになりました。

厚生労働省のお役人のやることだから「政治」部門の問題でなくて「行政」部門の話だろうとか、そういう些細なことはどうでもよい。
卑劣な犯罪が起こったときに、それを安易に社会や政治のせいにしてしまう考え方が恐ろしいです。

かつて当ブログでも取り上げたかと思いますが、私が筑波大学在学中に、イスラム学の学者で「悪魔の詩」(マホメットを冒涜しているとされた書物)を翻訳した五十嵐一助教授が学内で殺害されました。
そのニュースに接したいわゆる「文化人」がテレビで
「イスラムに対する理解が足りなかったのではないか」
と言ってしたり顔をしているのと同じような嫌な感じを受けます。

法治国家であるこの日本においては、どんな理由であれ、暴力で言論を封ずるとか、気に入らぬ政治・行政に暴力で報いるとか、そういうことがあってはならないのです。
まだまだわからないことが多いこの事件ですが、そのことを改めて強く感じました。



Last updated 2008/11/19 11:18:52 PM

2008/11/16

日曜日に愚痴ってみる
[ 雑感 ]  

人それぞれ、いろんな主義・信条をお持ちだと思いますが、私の信条の一つとして、
「決して他人に愚痴を言わない」
というのがあります。

諸々の不平不満に対し、他人に愚痴を言ったところで決して解決しないし、聞いている人の気持ちまで萎えさせてしまうからです。
酒場で同僚や部下や店主にいろいろ愚痴を言っている人を見かけたりしますが、ああいう手合いとは決してお近づきになりたいとは思いません。

と、そこまで言っておきながら、愚痴ってみます。

最近、この楽天ブログが非常に使いにくいのです。

これは少し前から何度か書いていますが、ここで女性を被害者とした犯罪について検討しようとして、「ごうかん」と漢字で書くと、
「わいせつ、公序良俗に反するキーワードが含まれています」
と赤文字で警告が出て、文章をアップロードできない。

「強いて姦淫する(しいてかんいんする)行為」なら書けるのですが、長くなるので仕方なく「強かん」と一部平仮名で書いています。

前回の記事で、ズボンの上から女性を撮影する行為が条例違反で処罰されたという事件を書きました。
ここでは、「とうさつ」と漢字で書いたら、またもアップロードできず、他の表現をとりました。「盗み撮る」ならOKなのですが。

弁護士のブログである以上、犯罪問題についていろいろ書きたいことはあります。
女性を強いて姦淫するような犯人については、そいつを「暴行犯」とか「強かん犯」とかいう締まりのない表現をとるのでなく、きちんと漢字で「ごうかん犯」と表現したいのに、それができない。
「とうさつ」も同じく、これを論じようとしても表現自体ができないわけです。

一方で、楽天ブログには、出会い系に誘導するサイトや、女性の裸体写真がたくさん掲載された、それこそ「わいせつ、公序良俗違反」じゃないかと思えるサイトが野放し状態です。

本当に規制されるべきものが野放しでありながら、「言葉狩り」だけが着実に進んでいく。
とても恐ろしいことだし、ブログの利便性も低下しつつあります。

私は現在、当ブログを楽天以外のところへ移転しようと計画中であり、いくつかのブログの利便性を検討しています。
移転が決まったらここで告知いたしますので、引き続きお付き合いいただければと思います。
それまではしばらく、不便ながら楽天ブログにて記事を書きたいと思います。



Last updated 2008/11/16 11:45:46 AM

2008/11/14

ズボンの上から撮影する行為は「卑猥な言動」か
[ 判例、事件 ]  

ズボン姿であっても、女性を隠し撮りする行為は有罪である、と最高裁が判断(本日朝刊より)。

31歳の男性が、27歳の女性の臀部を、携帯電話のカメラで撮影したと。
その行為が「迷惑防止条例」が禁止する「卑猥な言動」にあたるとして有罪になった(10日)。
刑罰はといいますと、罰金30万円らしい。

刑法では、体をさわる行為は強制わいせつ罪で処罰されますが(10年以下の懲役)、写真を撮るといった行為は処罰されない。
それでもたいての県や市には迷惑防止条例があって、こっそり撮るのも「迷惑行為にあたる」ということで処罰されることになっています。

本件は、スカートの中を写したという典型的な態様ではなく、ズボンの上からでもダメといったところが目新しい。

じゃあ何だ、街なかで風景写真を撮っていて、その中に通行人の女性の後ろ姿が写っていたら罰金30万円になるのか、と息巻く人もいるかも知れませんが、もちろん、そんなことにはなりません。
この件は、やり方がちょっと行きすぎだったということだと思われます。

新聞記事によると、スーパーマーケットで買い物中の女性に、5分間、距離にして40メートルにわたって後をつけ、1~3メートルの背後から臀部を11枚撮影したということで、ちょっとあからさまな感じがする。

条例が禁じる「卑猥な言動」とは、「性的道義観念に反する下品でみだらな言動」をいうと最高裁は言いました。要するに「スケベ根性が見てとれる言動」のことで、上記の行動はこれにあてはまるということでしょう。

(それにしても、こんな不明確な言葉で犯罪を定義してよいのか、という点は問題になります。憲法上は、明確性の理論とか合憲限定解釈の議論につながるのですが、ここでは省略)

個人的には、この被告人の行動は軽犯罪法が禁じる「他人につきまとう行為」(1条28号)のほうがピッタリくると思います。
でも軽犯罪法が定める罪の重さは、30日未満の拘留または1万円未満の科料までにしかならない。
そこで検察としては、解釈上の疑問がなくはないけど、条例の「卑猥な言動」のほうを適用してみた、ということでしょうか。

ちなみのこの事件は平成18年7月、旭川市内で起こったとのことです。
旭川とはいえ夏ですから、女性は薄着で、男性としてそそられるものがあったのかも知れません(実際はどうだったか存じません)。

もちろん、女性がどんな服装をしていようと、男性がそれを性的興味から撮影するようなことはあってはならないことです。
しかし女性も、治安対策を国や地方に求めるなら、同時に夏の薄着はほとほどにすべきです。
と、今年の夏に女性の服装を見ながらそんなことを思ったあたり、自分もオッサンになったなあと思いました。



Last updated 2008/11/14 11:02:59 AM

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