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ブログ版 南堀江法律事務所

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Bar UKからのお知ら… New! うらんかんろさん

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2007/04/14
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カテゴリ:法律、制度
このところ、刑事裁判での無罪判決が相次いでいるように思えます。
昨日の新聞だけでも、大阪地裁と大阪高裁でそれぞれ1件ずつ。富山では強姦罪で服役した人が冤罪(えんざい=無実)だったという報道もありました。

これから3回くらいに渡って、刑事事件のことについて書こうと思っているのですが、前提知識として、用語解説をしておきます。

皆さまは、留置場(りゅうちじょう)と、拘置所(こうちしょ)と、刑務所(けいむしょ)の違いをご存じでしょうか。
多くの方には縁のない話ですから、意外に区別されてないかと。私も小さいころは漠然と、街の交番の奥には牢屋があって、悪いことをした人はそこに閉じ込められると思っていました。

以下3つの区別を、大まかなイメージとして書きます(厳密にいうと不正確な部分もあるけどそれは追って話します)。

留置場は、警察署にあります(交番にはない)。
何らかの容疑で逮捕された被疑者(ひぎしゃ。マスコミ用語では容疑者)は、まずここに放り込まれます。それで日中は警察署内の取調べ室に呼ばれて、取調べを受けることになる。

警察に捕まって留置場に入れられたと聞くと、一般的にはその人のことを「犯人」と決めつけてしまいがちですが、この段階の人はあくまで「容疑がかかっている」だけの人です。「誤認逮捕」もたまに報道されるし、冒頭のように裁判では無罪判決を受ける人もいるわけで。

拘置所は、警察署とは独立した官署です。大阪では都島にあります。
取調べが終わって裁判が始まり、被告人(ひこくにん。マスコミ用語では被告)となって判決待ちの状態の人がここに入ります。

被告人になると、お金を積むと保釈が許されることもあります。ライブドアの堀江氏は起訴されたあと保釈されて、ちょっとだけやせて東京拘置所から出てきました。

刑務所は、判決で有罪が確定し、懲役刑や禁固刑が科せられた人が入ります。
こうなるとその人はその罪をおかした犯人だという扱いを受けることとなり、受刑者(じゅけいしゃ)と呼ばれることになります。

懲役刑と禁固刑の違いは、単に牢屋に入っていればいいのが禁固、労役場で仕事しないといけないのが懲役で、懲役のほうが重い刑罰とされますが、何もせず牢屋にいるのも苦痛なので、禁固刑の人でも労役したいと申し出る人が多いとか。

冒頭に書いた富山の冤罪事件は、有罪判決が出て刑務所まで行かされたあと、無罪であることが判明したということで、悲惨な事件です。
なぜこういうことが起きるのかは、私にどこまで解説できるかわかりませんが来週以降に。





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Last updated  2007/04/14 09:09:33 AM
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