カテゴリ:不動産豆知識
○免責不許可事由のある個人債務者でも
免責が受けられる。 ギャンブルや浪費、詐欺の被害など 破産手続きが受けられない方も対象となります。 ○不法行為に基づく窓外賠償請求権でも 免責が受けられる。 悪意を持って加えた不法行為に基づく 損害賠償であっても免責の対象となります。 ○資格制限が無い。 破産宣告を受けると弁護士や公証人などの資格は喪失、 会社の取締役などは退任事由となりますが、 個人再生手続きではその制限はありません。 ○財産管理処分権を保持できる。 破産と違い、住宅を処分する必要はありません。 ○裁判所が関与する分、信頼性が高い お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2012年02月24日 02時25分43秒
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