035360 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

株式会社 みずほ不動産販売のブログ

株式会社 みずほ不動産販売のブログ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

サイド自由欄


フリーページ

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

みずほ不動産

みずほ不動産

カレンダー

楽天カード

お気に入りブログ

まだ登録されていません

コメント新着

くーる31@ 相互リンク 突然のコメント、失礼いたします。 私は…
くーる31@ 相互リンク 突然のコメント、失礼いたします。 私は…
プロスペリタ@ こんにちわ~ はじめまして、プロスペリタと申します。 …

ニューストピックス

2012年02月23日
XML
カテゴリ:不動産豆知識
○免責不許可事由のある個人債務者でも
 免責が受けられる。

ギャンブルや浪費、詐欺の被害など
破産手続きが受けられない方も対象となります。


○不法行為に基づく窓外賠償請求権でも
 免責が受けられる。

悪意を持って加えた不法行為に基づく
損害賠償であっても免責の対象となります。


○資格制限が無い。

破産宣告を受けると弁護士や公証人などの資格は喪失、
会社の取締役などは退任事由となりますが、
個人再生手続きではその制限はありません。


○財産管理処分権を保持できる。

破産と違い、住宅を処分する必要はありません。


○裁判所が関与する分、信頼性が高い





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2012年02月24日 02時25分43秒
コメント(0) | コメントを書く
[不動産豆知識] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.