テーマ:家を建てたい!(9763)
カテゴリ:建築・設計
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それでわ。。。事例を一つ。。。 例えばこういう公図がありまして。。。 100-1 の敷地を検討しているとしましょう。。。 不動産屋さんの説明によると 「100-3は地目が公衆用道路で 100-2の所有者と、あなたで1/2づつの持分になります。 100-3は道路なので建築をするのにも問題はありません。」 とのこと。。。 (注:実際にあった話です。。。m(__)m) 本当に問題はないのでしょうか?? 実はこの情報だけ持って 市町村へ建築相談に行くと ほぼ100% 100-3を道路としては見てくれません\(◎o◎)/! (開発の許可、道路の認定などがあれば別ですが たとえ市町村に「寄付するから道路にして下さい」と頼んでも 道路にはしてくれません。。。) 当然これを打開するには 建築の申請上は100-1と100-3を同一敷地として申請しないと 建築基準法上の接道義務を満たせないのですが 100-3は100-2の所有者の敷地でもある訳です・・・ 100-2の方の同意がないと 建築できない可能性も出てきます。。。 しかも・・・ 住宅ローンを借りる前提となると・・・ 建築地を抵当に入れて融資を受けるならば・・・ 普通に考えても100-3の土地まで抵当に入れないと 銀行は融資してくれません・・・ ここまですべてを理解された上で 融資などの同意、 建築確認申請の準備 まで終わってから売買される場合もありますが はたして それでいいのでしょうか?? 一番初めに書きましたが・・・ 土地購入後には新築出来るけど・・・ 「子供の世代になって建て替えが出来る保証がない」 とは思いませんか?? 土地購入前の話であればまだ笑い話で済みますが・・・ 何も知らずに 契約されている方が少なからずいらっしゃいます・・・ このケースでは 将来100-2の方から100-3の残り1/2を購入するのも手ですが 100-3が全て第三者の持分だったり・・・ もっと複雑な権利のからむ事例もありました。。。 もし不安に思ったり、迷ったりしましたら 必ず!!各専門家の方に確認してみて下さい。。。 不動産屋さんの土地を売る人の視点 建築屋さんの建物を建てる人の視点 銀行さん等の融資をする人の視点 市町村の都市計画上の視点 は必ずしも同じではありません!!!!! 重要なのは「そこに住む人の視点です」m(__)m 。。。つづく。。。m(__)m バックナンバーはコチラ 注:山梨県内の実際の事例ですが、 時期や場所によって異なる場合がございます。 (今回は特に都市計画区域内、 及び、 住宅ローンを借りる前提の話となります) ご検討の際は専門家に確認してください。m(__)m (不明点がございましたら mjs でも無料で相談に応じさせていただきます。) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.10.06 14:22:48
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