カテゴリ:労働法
私のブログ立ち上げ第一日目。初めてのブログなので分からないことが多く要領を得ませんが、今後ともよろしくお願いします。
さて最近、ある会社から「3ヵ月ごとに支払われる無事故手当」は時間外手当の計算基礎に入るかという質問を受けました。このときは「1ヵ月を超える期間ごとに支払われる」賃金だから、時間外割増賃金の算定基礎から除外することは可能ですよ、と回答しました。 ところが、後日よく考えてみると「1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金って何やろな?」という疑問にぶちあたりました。そこで調べてみると、毎月払わなくても差し支えない(労基法第24条賃金の毎月払いの例外)とされる賃金(賞与・臨時賃金除く)は、「1ヵ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当」、「1ヵ月を超える一定期間の継続勤務によって支給される勤続手当」、「1ヵ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給・能率手当」、という3つの手当だということが分かりました。今回のケースの場合「3ヵ月ごとに支払われる無事故手当」は3ヵ月間という期間中無事故であったという事実に対して支払われる奨励金のようなものだから、「奨励加給」に近いのだろうという結論を出しました。 当たり前のように思えることであっても、自分なりの視点で疑問を持って色々調べてみることはとても大事だと思います。当たり前のことの積み重ねで、自分独自の視点が培われ、自分の売りになると信じています。 いつかは私も諸先輩方のように自分の専門分野で、自分なりの視点で勝負できる社労士になりたいです。その日のために日々精進あるのみ。さぁ、がんばるぞ~!! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.07.13 23:19:04
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