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★神奈川県藤沢市(湘南台)の行政書士事務所です。H24年で開業して9年目突入。開業前は12年間大手法律専門学校講師でした。中央大学法学部卒。
少しでも皆様のお役に立てるように頑張っています。お気軽にお問合下さい^^!。 ★土日祝日も対応してます。「電話」無料法律相談実施中です!。 【当事務所がお手伝いできる主な内容】 <許認可> 建設業許可。経審・入札参加資格申請。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。解体業登録。古物商許可。 建設業許可相談室 <法人設立> 株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。 法人設立・会社法について <相続などの民事> 遺産相続・遺言作成。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明他民事全般。 相続遺言相談室 電話 0466-88-7194(9時~20時) 携帯090-9375-9558(常時OKです。) メアド nqk55757@nifty.com 携帯 47yamazaki@ezweb.ne.jp FAX 0466-47-8383 <主な活動拠点 藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川東京など首都圏中心に全国対応致します。> ★山崎行政法務事務所・行政書士・山崎正幸 ★登録番号04090227号 御見積や初回のご相談は無料とさせて頂いてます。お気軽にご相談下さいませ。 メールでのご相談は随時受付けてます。nqk55757@nifty.com ********************** 山崎行政法務事務所ホームページ *********************** (当事務所の取材風景です。) (事務所地図です。) (法律講師時代のHP) SHONAN SOLICITOR [全3859件]
すぐ前のブログの最後に「行政書士という仕事は、これだけ忙しくて、辛うじて!?生活出来る職業です 「石の上にも3年」という言葉がありますが、今は 「石の上にも5年」というのが本当のところではないでしょうか。この3年(5年)をどう乗り越えるかですが。兼業か、貯金切り崩しか、寄生するかぐらいでしょうね。。。 誰でもこの期間は短い方がいいに決まってますから、そういう点に付け込んで喰えない行政書士を餌食にして開業講座を運営している輩がいるようです。 当事務所にも未だに稀にDMが来ます。 行政書士以上に開業講座が盛ん?!なのは、社労士かもしれません。社労士さんのブログを読んでいると、そのような内容の記事を良く目にします。 「学問に王道なし」といいますが、「開業にも王道なし」だと思います。 私自身は、開業2年間は法律資格学校講師と兼業で、3年目から専業でした。2年間は貯金切り崩しは免れましたが、いきなり専業の方に比べて、その分、遅れを取りました。
![]() 今日も午前中は湘南地方を、午後からは都内を遺言業務で奔走してました。 まずは、湘南地方のA市役所。続いてB法務局。以上、相続人関係。 続いて、都内C区役所、D法務局。以上、遺言者関係。 今回の物件はやや特殊で、PCから登記情報では取れず Bでも取れず 帰りに今回初めてお願いするE公証役場のF公証人にご挨拶に伺いました。 合間に、産廃・古物商・建設業許可の営業所新設等の問合せを各機関に。1日が30時間以上欲しいような1日でした 行政書士という仕事は、これだけ忙しくて、辛うじて!?生活出来る職業です ![]() 行政書士山崎行政法務事務所代表・山崎正幸(中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194 http://homepage2.nifty.com/0466887194 http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html
昨日、港区の某宅に仕事で行きました。住宅街でモデルのようなスタイルの方とすれ違いました。 湘南地方で生まれ育ったので著名人は珍しくはないのですが、そういう方の大半は効なり名を遂げたような方ですよね。 住宅街でモデルのような方とはあまりお会いすることはないですね。流石、港区ですね。 湘南はやはり田舎なんでしょうね
あと4・5年で同級生の多くは定年だそうです。尤も優秀な連中が多いので、官僚や公務員になった連中は天下りや大学の教授、民間に行った連中も関連会社に役員で行くのでしょうが。 現在はPCという便利な機械!?があるので、同級生の名前を入力して消息を確認していて遊んだりしています。 中高の同級生のA君。年賀状にアフリカ赴任とか書いてあったことを思い出し入力してみると、某国の特命全権大使となっていました。 大学の同級生のB君。某地方検察庁検事正だそうです。因みに、検事正というのは地検のTOPの役職名です。 大使だの、検事正だの、学生時代や若い頃は雲の上の役職だと思っていましたが。選ばれた連中とは言え、同級生が、そんなドエライ地位に着くような年齢になってしまったことを思い知らされた出来事でした。我が身の不明を恥じ入るばかり。。。です
1月のご依頼は建設業及び建設業関連のみで、遺産相続や遺言作成はメール相談のみでした。 その反動か、2月は遺産相続や遺言作成のご相談やご依頼が2・3割を占めています。尤も7・8割は建設業大臣・知事許可、特定・一般建設業、新規、業種追加、更新、経営事項審査と建設業関連ですが。 ところで、相続関係のご依頼は遺産相続や遺言作成が大体半々ぐらいです(偶に相続放棄のご依頼もあります。) ただ、実際の相続が発生した場合、100人中、公正証書遺言を作る方は7人弱だそうです。 チキンとした自筆証書遺言があって、家庭裁判所で検認を受けられる方は1.25人。 100人中92名の方は、全く遺言を作っていないか、検認が受けられないような自筆証書遺言しか存在しないとおいことでしょう。 92名中、相続人間で話合いがつけば遺産分割協議書が作成出来るのですが。お話合いがつかない場合は、調停や訴訟(裁判)になる場合もあります。 尤も、相続(主に不動産)を先送りにして次の代、更に次の代まで行ってしまい、相続人が数十人いて、遺産分割の「協議」が諸事情により出来る状況でないケースの問合せも稀にあります。 やはり、相続においては、公正証書遺言を作成しておくことが最も優れた対策だと思います。 http://homepage2.nifty.com/0466887194/souzokuigontop.html
http://plaza.rakuten.co.jp/myamazaki/diary/201201130001/ 先日、「300円VS500円」という内容を書いたところ、ある方から内容が良く分からなかったという主旨のメールを頂きました。確かに、曖昧な書き方になっていますね。 当初行くつもりだった500円のA店ではなく、「300円」という金額につかれ、B店に入ったのもありますが。 500円のA店は、美味しいして、値段も500円と安いのですが、それ以上のプラスアルファをあまり感じません。美味しくて、安くて、更に感じも良ければ申し分ないので、渋滞していても行ったと思います。 美味しいし、安いから今は繁盛しているのですが、プラスアルファを持つ強力なライバルが出現したら現状を維持出来るかどうか。 ところで、うどん300円の看板の出ていたB店で、当初370円の掻揚げ丼を頼むつもりだったのですが。「うどんかそばを付けられますがつけますか?」と聞かれ、つい「じゃあ、うどん」と答えてました。まあ、つけたところで、200円プラスの570円でしかないのですが。 500円のA店にいくつもりで、B店の300円の看板につられたのもありますが入店し、370円の掻揚げ丼を頼むつもりで、570円の掻揚げ&うどんセット。 B店の雰囲気が良くなければ、つい「じゃあ、うどん」と答えることもなかったと思います。 300円だの、370円だの、500円、570円とセコイ話ですが。こういう一つ一つの積み重ねが大きいのでしょうね。おそらくB店は、グループ全体で年商〇〇〇億とかいう、売上なのでしょうから。 |一覧| |
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