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多発性硬化症(MS)日記

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2008.03.28
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カテゴリ:→障害年金
以下にあげるのはあくまでも、私の場合である。

1、職場に「障害基礎年金の受給を受けたい」と伝える
(会社員などは、職場に言うケースが多いと思う。理由は最後に)
2、職場から、障害の認定の書類(医師が記入する)、その他届出書類をもらう
3、医師に、障害の認定の書類を書いてもらう
(症状固定の必要性から、初診から1年半以上経過が原則)
4、医師に書いてもらった書類と自分で書く書類を職場に提出
5、職場から関係先(健康保険組合など)に提出し、障害の等級認定の審査
6、認定されると、その時点(医師が確認した日時)で障害があることが確認される

審査の結果、1、2級に認定されると、障害基礎年金と厚生年金の受給対象に、3級以下なら障害一時金の受給対象になる
この際、身体障害者手帳の等級と、障害年金の等級は一致するとは限らないので、要注意


以上の障害認定を受けて、次の受給手続きに
7、受給に必要な書類を職場からもらう
8、必要書類(戸籍謄本など)をそろえ、必要事項を書き職場に提出
9、職場から、関係各所(健康保険組合、社会保険事務所など)に提出
10、障害年金の受給開始(6の認定時に遡及されるらしい)


障害年金は、国民年金の一制度と考えて、概ね以下のように考えてよい(はず)
 国民年金=障害基礎年金給
 (国民年金と障害基礎年金の同時受給はできない)
  *国民年金は65歳から受給となるが、障害基礎年金は障害認定時から受給
  (受給条件は、年金の掛金を納付必要期間の2/3以上納めていること)
 厚生年金=障害厚生年金
 (厚生年金と障害厚生年金の同時受給はできない)

会社員などの被雇用者は、厚生年金(保険料は労使折半)の対象者であるので、
障害年金は以下のように受給できる
 障害基礎年金+障害厚生年金
 (但し、私の場合、厚生年金は在職中もらえない)

被雇用者の年金に関する業務は、厚生年金であり、上記のように、
掛け金が労使折半で運用されているので、原則、職場で扱う
ゆえに最初に戻って、私は職場に「障害基礎年金を受給したい」と言うことになる

自営業者など1号保険者だと、直接、社会保険事務所への問い合わせになる(と思う)





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最終更新日  2008.03.28 15:01:28
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