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カテゴリ:→障害年金
障害年金の証書が届いたと、昨日、日記に書いた。
今日は、障害年金の続編。 まず、昨日の件について、今日、問い合わせて分かったこと。 昨日、着いたのは「障害厚生年金」分で、「障害基礎年金」は別途送られて来るらしい。 「障害基礎年金」は、社会保険庁で裁定するために遅れるとのことである。 で、昨日、障害年金の証書が届いて思い出したことがある。 それは、昨日、書き忘れたが大事なことである。 障害年金をもらうためには、要件があるということである。 要件とは、 「保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が加入期間の3分の2以上ある者の障害。」ということである。 つまり、現行法では、国民は20歳(になった月)から国民年金の保険料納付義務が生じる。 その20歳以後に国民年金保険料を、2/3以上の期間払っていないと、年金の受給資格がないのである。 例えば、25歳0か月の人がいるとすると、 25(歳)-20(歳)=5年=60ヶ月 の「加入期間」があるので、そのうち、 60(月)×2/3=40(月) 「保険料納付期間」がないと、年金の受給資格はないのである。 今、年金の保険料は、平成20年4月より、月額14,410円と結構高い。 なので、学生や低所得者には、「保険料の免除」制度もあるので、これを活用すれば、この期間は「納付期間」にカウントされる。 例えば、24歳0か月の人がいるとすると、本来、 24-20=4年=48月 48月×2/3=32月 と、32か月の「納付期間」が必要だが、仮に学生時代の20歳から22歳まで24か月「免除期間」があれば、 32-24=8月 免除期間以外に、8か月の「納付期間」があれば、年金の受給資格が得られることになる。 (* 免除期間=実際には保険料を払っていない期間なので、もらえる年金額はその分、少なくなるが…) 年金の解説書を読むと、必ず出てくるのが、学生のスキー事故の話である。 卒業旅行か何かで遊びに行った学生が、スキー事故で脊髄損傷の障害を負うが、まったく年金の保険料を払っていなかったので、障害年金をもらえない、という話である。 (*時々ニュースにある、「学生無年金訴訟」は、この話とは問題点が全く違う、別の話です。) その話を知っていたが、まさか自分が障害を持って、年金をもらうような体になるとは思わなかった。 説明が長くなったが、このような年金の仕組みを知っている人は、意外と多くないような気がする。 しかも、難病にかかっていると、私もそうだが、いつ障害を持つか分からない。 障害を持った時には、やはり年金がもらえるというのはありがたい。 (金額は、これだけで生活をするには、無理な金額だが、 障害1級で、年額792,100円×1.25+子の加算 障害2級で、792,100円+子の加算 詳細は、社会保険庁のサイトに) 年金の受給資格は、知っていないと損をするし、難病を持っている人は障害を持つ可能性があるし、また年齢が若いほど年金なんてまだまだ先のことと思う傾向があるかも知れないので、要注意である。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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