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カテゴリ:→政策など
「特定疾患医療受給者証」の継続申請についての書類が、先日、保健所から送られて来ました。
申請に必要な書類は、 1、多発性硬化症 臨床調査個人票(医師が書く) 2、特定疾患医療受給者証交付申請書(患者が書く) 3、生計中心者の平成21年分の所得に対する税額を証明する書類 (確定申告書の写し、源泉徴収票、など) 4、世帯全員の住民票 5、健康保険証の写し 6、同意書 とか。 ちなみに、上記2には、 「特定疾患治療研究事業は、重症で希少な特定疾患の研究を推進するたもの制度であり、提出した臨床個人調査票が厚生労働科学研究において、個人情報保護のもと疾患研究の基礎資料として使用されることを確認した上で、申請してください」 との記述。 実態としては医療費の公的補助の性格を持つのですが、基本はまだ「研究事業」という位置づけになっています。 自分は研究対象なのか、とか思ったり、難病(患者)支援という位置づけになったらいいのにとか思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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