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今、厚労省では、新しい障がい者制度を作るための「障がい者制度改革推進会議」が開催されています。
そこでの資料として「各委員提出意見・資料」というのがありますが、 全国脊髄損傷者連合会副理事長の大濱眞さんが出した資料が、図が使用してあり分かりやすくなっています。 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_27/pdf/s2.pdf ![]() 図の説明を見ると、 ***以下、引用*** 障害者制度改革における「障害者の定義」 ・ 権利条約における障害者の定義は、少なくとも「長期的な機能障害を有すること」と「社会的な障壁によって排除されていること」が重なった集合を含む、としている(以下「集合1」)。 ・ 日本の現行制度における障害者の定義は、身体障害者と知的障害者と精神障害者の合計とされており、これは集合1の部分集合だと考えられる(以下「集合2」)。 ・ 障害者制度改革(特に障害者基本法改正)における「障害者の定義」では、少なくとも、集合1から集合2を差し引いた差集合に向けて拡張することが不可欠ではないか? ***引用終了*** *注 上の、集合1などの「1」は、原文では丸囲み数字ですが、機種依存文字のため数字に変更。 この図で示されているように、難病患者には機能障害と社会参加の障壁があります。 残念ながら、ほとんどの人が知りませんが。 しかし、難病患者が「福祉の対象」「哀れみの対象」でなく、「権利の主体」として社会参加できるように制度改革してほしいものです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2011.01.18 10:51:41
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