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昨日のスポーツニッポンのWebサイトで一報を伝えていましたが、昨日(12月1日)名古屋高裁で、笠松競馬を主催する岐阜県地方競馬組合と笠松競馬場内の土地の地権者の一部との間で争っていた、土地の賃貸借に対する訴訟が和解いたしました。これによって、笠松競馬は当面、事業を継続できることになりました。 これは、笠松競馬場に土地を貸している一部の地権者が、賃借料などの折り合いや、支払いが滞っているために、土地の明け渡しを求めた訴訟で、一審の岐阜地裁は土地の明け渡しを命じる判決が出され、組合側と地権者側双方が控訴していたもので、名古屋高裁は双方に和解を勧告していたものです 和解の内容は、(1)組合側が土地1坪当たり1200円の賃貸料を2010(平成22年)年度まで支払い、2011(平成23年)年度以降は競馬場の売り上げに連動して決める(2)将来、競馬事業が廃止された場合には組合側が競馬場の施設を撤去、原状回復(更地にする)した上で土地を明け渡す、といった内容となっています。 原告側(地権者)の代理人は和解成立後の会見で、「競馬廃止後にどのように土地を返してもらえるのか、地主たちは不安を抱えていた。原状回復した上での土地明け渡しの確約ができたのでよかった」と話しています。 私は、今回の訴訟に際して、昨今の経済情勢の悪化や地方競馬に対する住民の不信感(一部の教育評論家がNHKテレビで「地方競馬全廃論」をぶち上げてから起こった世論) しかし、住民の不信感が完全に払拭されたわけではありません。今回の和解を契機に競馬自体の魅力を高める努力と、住民の理解を求める努力を組合にお願いしたいものです。
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最終更新日
2009.12.02 07:46:33
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