【労務管理】人を雇う際にはこんなことに気をつけよう!5 就業規則
みなさま、こんにちは。 労務管理シリーズ第7弾。 本日のテーマは「就業規則は会社の憲法」です。 法律において常時10人以上の従業員を雇っている会社は就業規則を作成して監督署へ届け出ることが義務付けられています。 ここで注意していただきたいのが、「常時10人以上の従業員」にはパートやアルバイトも入るということです。 正社員のみが対象ではありません。 就業規則とは、「会社の憲法」といわれ、ルールブックとして非常に重要な位置づけをされています。 労働者と会社のトラブルが起こり、裁判が行なわれた場合、多くは就業規則にどのように記載がされているか?就業規則の周知はどうなっているか?が問われます。 現状日本の労働法は、労働者保護の立場に立っており、そのため、裁判になった場合は、労働者に相当の瑕疵がなければ、経営者側に莫大な損害賠償金が課せられることが多くあります。 就業規則は、労働者代表の意見書を添えて、監督署へ届け出ることが義務付けられていますが、意見書の内容は、「この就業規則には意義があります」という内容の意見が書いてあったとしても、監督署は受け付けてくれます。 つまり、就業規則は唯一経営者が会社を守るために作ることができる会社のルールブックなのです。 もちろん、就業規則の中に、会社の理念や、ビジョン、経営者の思いを入れることができます。 最近、先進的な会社では、経営者の思いを入れた独自の就業規則をつくり、労働者に周知をするとともに、就業規則の内容を素人にもわかるようにハンドブックにまとめ、全従業員へ配布しています。 こうすることにより、従業員が業務上守るべきことを把握でき、経営者の向いている方向を理解することができます。 また、管理職の立場からは、部下を注意するときに(たとえば、始業時間ぎりぎりにタイムカードを押し、それからたばこ休憩を取って、ゆっくりと席につく等)当社の就業規則において始業とは「業務の開始時間である」と記載してある。君の行為は、就業規則違反である。とはっきりとルール違反を指摘することもできます。 就業規則は、会社の成長に直結するものです。法律で義務付けられているから作るという程度の認識では、その会社の成長は見込めないと言っても過言ではありません。 にほんブログ村ランキングに参加しています。 下のバナーをクリックしていただくと、このブログにポイントが入ります。 現在「農林水産業」カテゴリで2位です。 皆様のおかげです。 いつも有難うございます。 本日も応援のワンクリックをポチッとお願いいたします。 農業関連会社の、経営・労務管理・就業規則の作成・労働コンプライアンスのご相談は、「グリーン社会保険労務士事務所」かりやまで。