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2010年01月07日
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カテゴリ:労務管理
 みなさま、こんにちは。
 労務管理シリーズ第5弾。
 本日のテーマは「労働条件の明示」です。 

 多くの会社では、何らかの形で労働条件を書面で通知しています。
 これは、労働基準法という法律で定められていることであり、
これを守らないと、つまり書面で労働条件を通知しないと
罰則が適用されます。

 しかし、残念な事ながら、いまだに労働条件通知書を
労働者に交付していない会社があります。
 また、交付はしていても、形ばかりで、
明示しなければならない項目を記載していない会社もあります。

 契約書を交わすか交わさないかは義務ではありませんが、
労働者に労働条件を文書で交付することは
法律で義務づけられています。
 
 必要な事項は必ず明記して労働者に通知しましょう。
 
 厚生労働省のサイトにに労働条件通知書の雛形がありますので、
参考にしてください。

 ちなみに労働基準法上で定められている
絶対に明示しなければならない事項は
1.契約の期間
2.就業の場所、従事する業務の内容
3.始・終業時刻、時間外労働の有無、休憩時間・休日・休暇、
  交代勤務をさせる場合の終業時転換
4.賃金の決定、計算・支払い方法、賃金の締め切り・支払い時期
5.退職(解雇の事由を含む)
の5つです。

 この他に会社で定めがある場合に明示しなければならない事項とは
1.退職手当の定めが適用される労働者の範囲、
  退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期
2.臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)
  賞与等並びに最低賃金額
3.労働者に負担させるべき賃金、作業用品
4.安全及び衛生
5.職業訓練
6.災害補償及び業務外の傷病扶助
7.表彰及び制裁
8.休職
があります。

 ここで注意するのは、パートタイマーに関する
文書における労働条件の通知です。
 パートタイマーにおいては、
上記の事項の他、絶対に記載しなければならない項目があります。
「賞与、昇給、退職手当の有無」
です。

 無いから書かないという会社が多いのですが、
「有無」を記載する必要がありますので、
無いなら「無い」とはっきり書けばよいのです。

 パートタイマーについては、
この3つの記載があいまいで
トラブルが絶えないというのも事実です。

 ちなみに、上記の3つの事項をパートタイマーに向けて
文書交付をしていなければ、
一人当たり10万円の過料がかかります。
 一社10万円ではありませんので、
くれぐれもご注意下さい。


 次回は、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)の場合の注意点を
お話します。

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Last updated  2010年01月07日 13時45分11秒
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