2008年以前の、青少年健全育成基本法などの内容を振り返ってみた。
・青少年有害環境対策基本法【いわゆる当初の青環法】これ自体は、基本法です。しかし、たしか青環法に絡む、企業自主規制法案というのが基本法で設立を規定していたのだと思います。・・・・つまり、青環法で決定した定義で企業は自主規制しろ。という事です。これはネット規制法でも同じ規定だったので もめました。民主党や共産党は定義も第三者機関の決定にしろ。と対案出しました。ネット規制法の時は、定義は自主決定となりました。ただし、三年後に再検討する。かも知れないとなってました。・・・・おそらく、青少年健全育成基本法は【青健法】この、企業自主規制法案などの 部分を政令や大網で決定する。と変更しました。しかし青環法にしろ青健法にしろ基本法なので法改正が普通の法案よりはやりやすいかも知れない危険性があります。定期的な改正義務などは青少年健全育成基本法では、規定なかったはずです。しかし、基本は2004年案を継承もしくは踏襲するだろうにしろ今の内容がどうなるかわからないのが非常に危険です。