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2010.10.06
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カテゴリ:カテゴリ未分類


どこにだれと一緒に住むか、お金をどう使うか、あるいはどの様な施設で福祉サービスを受けるか、病気になったらどの病院でどんな治療を受けるか。
そうした判断が自分ではできない認知症のお年寄りは従来は家族或いは行政が本人に代わって判断しそれなりに「措置」をしてくれていた。
ところが2000年に介護保険が発足し、福祉サービスの利用者は自分で事業者と契約をして、自分の判断で介護サービスを受けることが出来るようにはなったものの、契約者として自分が直接当事者にならなければならなくなった。
知的障害者も同じで、2003年に支援費制度が施行され、2006年4月1日には法改正により障害者自立支援法が施行され、措置から完全に契約制度に移行したのである。

ところがこれで新たな問題が生じた。
法律的には契約が成立するためには、当事者として「意思能力や行為能力があること」が不可欠な要件として立ちふさがったのである。
認知症患者や知的障害者とはまさにこの「意思能力や行為能力」が欠落している人なのである。従って契約を交わしたところでそれは契約として法的な要件を満たしたことにはならず無効となる可能性が出てきたのである。

それではと本人の代わりに家族が契約したとしても、残念ながら家族というだけでは法律的に代理権がある訳ではなく、たとえ身内であっても法律的には効力が生じないのである。たとえ親であっても子供が20歳を過ぎれば、親権である「身上監護権」も「財産管理権」も喪失する訳だから、単に親だから言って子供の代わりに契約は出来ないのである。
それなら本人と家族と代理契約を結べば良いかと言えば、本人が「意思能力・行為能力」が欠落している訳だから、この契約も法的には成立しないことになるのである。

そこで登場したのが、法的に本人を代理出来る法定成年後見制度であった。
成年後見制度を利用する場合、まず本人の配偶者や4親等以内の親族が家庭裁判所に後見開始審判の申し立てをすることから始まる。
本人の判断能力の程度によって「後見・保佐・補助」の3類型があり、その決定によって代理すべき行為の範囲も異なるが、まず診断書を添えて申し立てをすると家事審判官は医師に本人の精神状態について鑑定を依頼することになる。
医師の鑑定と平行して、家裁の調査官が本人と申立人に面接し、本人の状況や意向を確認をし、調査や審問や鑑定診断書の内容を家事審判員が総合的に判断して、後見開始の可否と成年後見人等を決定することになる。

前置きが長くなってしまったが、本題はここからである。
私には施設にお世話になっている知的障害者の姉がいるが、母が死亡してからは私が保護者としての役割を担っていた。ところが前述のように支援費制度が施行されてから施設のサービスを受ける為には契約が必要となり、本人を代理する契約者として法的な立場が必要となった。そこで早速家庭裁判所に医師の診断書を添えて「補助」の審判の申し立てをしたのである。
ところが驚くべきことに、家裁からは「保証」を飛び越して、いきなり判断能力の欠落の程度が最も高い昔の禁治産に該当する「後見」で審判を開始する旨の回答があったのである。

これになぜ驚いたかと言えば、彼女が知的障害者であることを示す自治体が発行する「療育手帳」では障害の程度が軽度であるとして「B1]と認定されており、厚労省が管轄する障害基礎年金の障害等級は「2級16号」でこれは中軽度者に対する支給額になっていたからである。
それが法務省の管轄する法定後見人制度では、姉は判断能力がもっとも欠落している重度の「被後見人」と認定されたのである。
ところがその後、障害者自立支援法の施行にともない新たに「障害程度区分」が1~6段階に設定され、その区分によってサービス内容や給付額が決定されることになり、またもや姉は認定調査を受けることになった。その認定の結果は中程度の「4」であった。これは入所資格が認められる最低ラインの認定であった。おまけにこれは3年ごとに認定が繰り返されることになる。

管轄の省庁で同じ障害者を「軽度」と判断したり、「中度」と認定したり、「重度」と見なしたりこの整合性のなさはいったい何なのであろうか。
せっかく多額の鑑定料を支払って審判して認定して貰った「被後見人」であるから、せめてこれに該当する人は、障害基礎年金は「1級」に該当し、障害程度区分は一々認定調査なしで最低でも「4」以上に認定するとでもすれば、随分とスッキリすると思うが、これは所詮叶わぬ戯言であろうか。





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Last updated  2010.10.06 11:50:23
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