カテゴリ:勉強(弁理士試験)
従来17条(2)(a)の宣言がされた場合、
国際調査見解書の作成がなされていなかったところ、 今度の改正で17条(2)(a)の宣言がされても見解書の作成が行われることになったようです(規則43の2.1) それにともない?かどうかはよくわからないんですが 従来通知されていた17条(2)(a)の宣言(17条(2)(a))が 見解書とともに送付されることになりました(規則44.1) ということは、17条(2)(a)の宣言は通知され、かつ送付されるということでしょうか? うーむ。。。 どなたか、ご存知の方いらっしゃったらお教えください。 個人的にはこの見解書、16年に問われており、 今年かなり改正されたことから、今年出題される可能性も・・・ と思っているんですけど。。。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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