カテゴリ:勉強(弁理士試験)
終わった瞬間、今年の試験はいただいたっ!
と思ったけども、現実はそう甘くない。 公表論点みてショックだったのは、 3条の2の改正趣旨書き忘れた~ 関連意匠の分離移転禁止も忘れた~ (専用実施権では同一人にしか設定できないって書いたのに。。。) その他も特施規30条忘れた、 商51条故意の要件検討忘れた、 などなど単体では致命傷じゃないかもしれないけど 多々取りこぼしが。。。 更に他の人の話を聞いたり見たりでショックだったのは、 みんなできてんじゃん!! ひょっとしてちょっとのミスが命とり?? わ~ん。。。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
お初です。
どなたも意匠法で苦渋をなめてますね。 でも、私に比べれば遥かに書けていますが。 「出願日の認定」という文言を読んだときに、『そんなもの出願した日が認定されるに決まってるじゃん。でも、条文をあげて説明?これ以上、何を説明すんの?』と思いながら、準特3条2項と準特19条をつらつら書いてしまいました。 ネットサーフィンした感じでは、論点を取り違えたのは私くらいのようです。論点を間違えなければ、時間が足りたかは別にして、それ程悩む問題ではなかったのに……。 でも、そもそも専用実施権を落としただけでも充分アウトかもしれませんが。 更新は遅いですが、よろしければ遊びにいらしてください。 地方に住んでいるので、受験仲間もおりませんもので。 (2009.07.07 00:26:52) |
|