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カテゴリ:旅行・海外情報
消費者庁のホームページには優良誤認について説明があります.
「前略・・・不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています」とありますが,表示をしないことでそれを阻害することは罰せられないのでしょうか? 消費生活センターではどうしようもないので,海外出張の多い友達に聞いてみました. 1人は「楽天トラベルで海外航空券をとれるの? 知らなかったー」ということで,あまり知られていないみたいです. もう1人は「よく楽天トラベルで海外に行こうとするねー.航空券なんてド素人が売ってるし,ホテルの予約はBooking.comからのピンハネだから,何かあっても何にもしてくれないと思うゾ」という回答でした. 昨日,消費生活センターで日本旅行協会のことを教えてもらったので,週明けに相談しようと思っています. お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2017.02.01 21:09:25
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