外国での日本人と外国人の結婚について
みなさん、こんにちは。 今日は、外国で日本人と外国人が、結婚する場合です。 手続きの基準(形式的要件)となる法律は、(1)日本の法律、(2)婚姻挙行地の法律、(3)相手方の国の法律のいずれに則っても良いのです。実質的要件としては、近親婚や重婚に当たらないことですが、これについては問題がないでしょう。 手続きについてですが、日本で日本人が外国人と結婚した場合とは逆の手続きが必要となります。結婚した日本人は、婚姻挙行地である外国の公的期間が作成した証書(婚姻証明書)の謄本を3か月以内にその国に駐在する日本の大使、公使又は領事に提出する必要があります。 また、駐在する大使等がいなければ、日本人の戸籍のある役場に婚姻要件具備証明書(訳文も併せて)と婚姻届を郵送する必要があります。