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昨日に続き環境省の講習会を受けてきました。 内容は認定を受けるために必要な幾つかの条件の一つの 事業管理責任者や捕獲従事者が受けとかなければならない「技能知識講習5H」と「安全管理講習5H」それにこれらの講習を自前で開くための「講習実施要領」です。 テキストは環境省発行です。 それに全員ではありませんが「救急救命講習」の受講も必要です。
認定事業者として夜間銃猟を実施する場合には管理責任者、従事者とも「夜間銃猟安全管理講習5H」と「安全確保の技能」もクリアする必要があるようです。 この安全講習は今年の夏に環境省で予定とのことです。 技能レベルは 未確認ですがライフル5cm/50m サボ10cm/50m スラック゛20cm/50m 等のようです。
今までは 鳥獣被害防止特別措置法[農林水産省予算](鳥獣被害対策実施隊制度)と以前からの許可捕獲(研究・保護、有害捕獲、個体調整)でした。 これからは指定管理鳥獣捕獲等事業[環境省予算](認定鳥獣捕獲事業者)も加わります。
東京、北海道以外の講習はこれからですので詳しい紹介は控えます。
個人的に期待していた気になる夜間銃猟の件です。 このたび定まった 指定管理鳥獣捕獲事業は環境省の交付金を受け、都道府県が指定管理鳥獣捕獲事業実施計画をたて 都道府県や国の機関が事業主体となり発注、 入札等で受託した認定鳥獣捕獲事業者等が捕獲等を行うこととなります。 都道府県の実施計画で計画され 発注仕様で夜間銃猟の指示あって初めて夜間の銃猟ができ、認定事業者が勝手にできる訳ではないとのことです。 また今までの許可捕獲での夜間銃猟はできないとのことです。
国の税を使う契約事業ですから、法人の構成員だけでなく アルバイトでもよい捕獲従事者でも公務員の参加は難しいとのことです。
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最終更新日
2015年05月23日 00時22分38秒
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