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カテゴリ:トピックス
他国のこととはいえ金額が金額だけに、気になります。訴訟大国アメリカからの話題です。 ウエブトピックスより、 2・4兆円の懲罰的賠償を命令されたタバコ会社 13歳で喫煙を始めて以来、20年以上の間、1日1~3箱のたばこを吸い、1996年に36歳で肺がんで亡くなった男性の妻が、タバコ会社を相手取って起こした訴訟。損害賠償額が約1700万ドル(約17億1700万円)というのも驚きですが、これに236億ドル(約2兆3800億円)の懲罰的賠償の支払いもオンされたって、 1700万ドル ÷ 236億ドル = 0.07% という計算になりますから、これはもはやオンするという表現からして相応しくありませんね。象に蚊がとまったようなものだという表現がありますが、これでは蚊に象がとまったようなものだ。まったく蚊には気の毒ですが・・・。(笑! 肺がんで亡くなられたという36歳の愛煙家の男性には蚊以上に気の毒ですが、この方が仮に80歳まで生きていたとして、損害賠償額だけで、 80 - 36 = 44年 17億1700万円 ÷ 44年 = 3900万円 /年 年収3900万円ってアメリカでもそうそういるものじゃない。そのうえ 2兆3800億円 ÷ 44年 = 540億円 /年 って、電卓の桁数を間違えたのかと思うくらいです。 ところでいかに自由を謳歌する国アメリカといえども、13歳から喫煙が認められているということはないだろう。13歳から喫煙を始めたということに懲罰はないのか? 喫煙が認められる年齢を日本と同じ20歳として、13歳から20歳までの7年間この男性が法律に違反して喫煙していた事実は、もし生きていれば別の法令で罰せられるものとしても、一度この評決を下した陪審員に懲罰的賠償金額を算出したと同じように弾き出してみてもらいたいものですな。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2015年04月13日 15時19分38秒
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