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カテゴリ:住居侵入
戦争放棄を謳った憲法9条は皆さんに良く知られていますが、憲法第35条は住居侵入・捜索・押収に対する保障についてこう書かれてあります。
「何人もその住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は第33条(逮捕に対する保障)の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。」 また、余談ですが昨晩(日付けは今日ですが)NHKのラジオでたまたま聞いたのですが、1903年に人類館事件事件という事件があったそうです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年12月12日 11時47分19秒
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