カテゴリ:ゴルフ場関連
住吉会最高幹部も無罪主張
暴力団禁止のゴルフ場利用 http://www.chibanippo.co.jp/newspack/20140115/174742 年が開けてからのことですが、千葉日報社の記事を読んで「あー、また暴力団がゴルフ場に行ったのか」と思いましたが(記事の内容はすでに裁判での話です)、ふと、どうして暴力団がゴルフ場に行くと駄目なの?「暴力団員であることを隠してゴルフをしたとして」って書いてあるのですが、自分から暴力団だって言う人はいないでしょう。それより、暴力団員であることを隠してゴルフしたら、どうして「詐欺罪」に問われるのか?今更ですが、暴力団について調べてみました。 「東京都暴力団排除条例」 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sotai/haijo_seitei.htm …読んでみましたが、法律?条例的な内容ばかりで、なぜ、暴力団と付き合ってはいけないのか、という部分はありません。そこで、「世の中のことがわかるサイト」にわかりやすく暴力団の説明がありましたので抜粋します。 ◆ 暴力団となぜ関わってはいけないのか http://www.anzen-mamoru.com/44.html 暴力団は時折摘発されて一斉逮捕があるものの、基本的にはその存在は容認されていますね。「悪いものだ」と位置付けられているにもかかわらず、なぜその存在が容認されているのでしょうか。 それは、存在自体を否定して排除することは、日本の法の概念に反することだからです。 恐喝や違法賭博、銃の所持、麻薬の密売、その他暴力などは、当然違法行為ですから、逮捕することも、処罰することも可能です。しかし、そういった行動を助長する恐れがある団体、というだけでは逮捕することはできません。 けれど、逮捕できないからといって、組織を大きくする手助けはしてはなりませんね。なぜ暴力団が大きくなれるかといえば、なんらかの資金源があるからです。 自分にとって特に害がなかったとしても、資金源となるような、あるいは拠点となるような事象・場所を提供してしまってはいけないというのは、そういうことです。 〜〜〜〜〜 なるほどー!とっても腑に落ちました。どうして暴力団と関わってはいけないのか。すでに重々承知、という皆さんには私の無知をさらすようで大変お見苦しい限りですが、今更でも調べてよかったー。 で、つまりそういう暴力団を追放しようとしているのだから、ゴルフ場も出入り禁止にするわけですが、お客さんの誰が暴力団の関係者なのかわかりません。ゴルフ場のフロントには「ブラックリスト」があります。一応、有名どころの暴力団のお名前はリストアップしてあるわけです。だから、チェックインのときに本名を書いてしまった場合、フロントのスタッフが見つけることがあります。以前、私が務めていたゴルフ場では男性スタッフが偶然暴力団員の名前に気付き、連れて来た(同伴してプレーをした)メンバー様は1年間出入り禁止の処分になったことがあります。 これは、暴力団の立ち入りを禁止すると書いたステッカーですが福岡県のものを見つけました。飲食店などのドアに貼られているそうです。このようなステッカーは都道府県でデザインも違うようですが、ゴルフ場の入口にも暴力団の立ち入りを禁ずるステッカーが貼られています。あのステッカーは、必ずお客さんの目に止まるところに貼られています。このゴルフ場は暴力団の立ち入りを禁止している…不特定多数の人が出入りするゴルフ場は暴力団の出入りを禁止するステッカーを貼ることくらいしか(多分、ゴルフ場でなくても)対処ができないのです。 さて、面白いブログを見つけました。 暴力団がゴルフ場を利用したとき詐欺罪になるのはどうしてなのか、の説明が素人の私にはとてもわかりやすかったです。 とても長いタイトルですがこちらの記事です。 →「指定暴力団のゴルフ場利用は詐欺罪で摘発する警察の「論理」と題する産経の記事。産経は暴力団擁護派?」 http://s.ameblo.jp/pnpc/entry-11315009231.html 暴力団のゴルフ場利用が、なぜ詐欺になるのかと質問を受けたことがある。 刑法をかっじた人なら知っているだろうが、刑法246条の詐欺罪は、物品を詐取する「1項詐欺」とそれ以外の利得を受ける「2項詐欺」の2種類がある。 下の記事のゴルフ場詐欺は、「2項詐欺」にあたるというのが、一般的な解釈らしい。 何を利得したかといえば、「プレーする権利」である。 対価をちゃんと支払っていても「権利をだまし取った」ことになる。 判例は、「騙した(=欺罔行為)」といえるかについて、 「相手がある事実知っていれば、取引をしなかっただろうと言える場合、その事実を偽ったとき」に、「騙した」にあたると判断している。 やや苦しい解釈だが、社会秩序を維持するために編み出された苦肉の策的手法らしい。 「暴力団お断り」と書いてある施設に黙って入れば「建造物侵入罪」にあたり、そこで料金をはらってプレイすれば、さらに「2項詐欺罪」にあたり、2罪が成立することになるだろう。 一見厳しい取り締まりのように見えるが、取り締まる側の論理にも一理ある。 そもそも暴力団といえば抗争がつきもの。 敵対する組織幹部をねらうテッポウ玉は、場所や時を選ばない。 過去、一般市民が、流れ弾にあたって死傷したり、人違いで射殺されたケースもある。 とくに、暴力団幹部はゴルフ好きが多いらしいので、取締り当局にとってゴルフ場は要注意エリアなのだろうね。 〜〜〜〜〜〜〜 よく暴力団がゴルフしたら「詐欺罪」って新聞やニュースで言っているのは、こういうことか!と、私は初めて意味がわかりました。ブログを書かれた方も「やや苦しい解釈だが」って、書いていますよね。 暴力団がゴルフ場に来ては行けないのは何故か、いや、ゴルフ場が暴力団にゴルフ場の利用をさせてはいけないのは何故か、また、利用してしまった暴力団が「詐欺罪」って、どういうこと?私の二つの疑問が解消されてスッキリしました。先日、あるゴルフ場に勤務している友人からとある県警の協力のもと、暴力団追放セミナーがあって講習に行ってきた、という連絡を受けました。(私がちょうど暴力団とゴルフについて色々調べているときにです!) 私はある程度自分で調べたことの裏付けを友人に質問しました。彼女からの返事は私が納得するものばかりでした。私はとても満足しましたが最後に彼女からこんなメールがきました。 「何がスゴいってね~ 刑事2名の方が暴力団に扮してローリングしてくれたんですよー。その演技がホントに凄かった!どこから見ても暴力団!一番前席にいた私は…うなされるくらいの演技でした(笑)。」 暴力団追放セミナーって、怖いんだなぁ。 参考資料として、 「東京都暴力団排除条例」Q&Aから抜粋します。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sotai/haijo_q_a.htm [暴力団関係者等] Q5暴力団員と一緒にゴルフに行ったり、飲食をしたりしただけで、警察から「密接交際者」として認定されるのですか? A条例上、暴力団員と一緒にゴルフに行ったり、飲食をしていたからといって、警察がその人を「密接交際者」と認定し、「勧告」や「公表」の措置を講じる仕組はありません。 ただし、暴力団員と密接な交際をしていると、条例上の「暴力団関係者」とされ、都や暴力団排除活動に取り組んでいる事業者と締結する各種契約において、排除の対象となる場合があります。(次のQ6~Q8参照) Q6条例に「暴力団関係者」と規定されています(第2条第4号)が、どのような人が「暴力団関係者」に該当するのですか? A条例において「暴力団関係者」は、「暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者」と規定されており(第2条第4号)、「暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者」とは、 例えば、 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に所属する者 暴力団員を雇用している者 暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者 暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる者 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者(Q7を参照) 等が挙げられます。 よって、単に次のような状況、境遇等にあるという場合には、それだけをもって「暴力団関係者」とみなされることはありません。 暴力団員と交際していると噂されている 暴力団員と一緒に写真に写ったことがある 暴力団員と幼なじみの間柄という関係のみで交際している 暴力団員と結婚を前提に交際している 親族・血縁関係者に暴力団員がいる Q7「暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している」とは、どのような場合をいうのですか? A例えば、次のような場合が挙げられます。 相手方が暴力団員であることを分かっていながら、その主催するゴルフ・コンペに参加している場合 相手方が暴力団員であることを分かっていながら、頻繁に飲食を共にしている場合 誕生会、結婚式、還暦祝いなどの名目で多数の暴力団員が集まる行事に出席している場合 暴力団員が関与する賭博等に参加している場合 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
January 23, 2014 06:13:58 PM
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