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草莽の記    杉田謙一

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seimei杉田

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2010.11.08
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カテゴリ:カテゴリ未分類
今回の流出ビデオ犯人探しは政府の失態である。
国家公務員法(守秘義務)違反罪のみならず、不正アクセス禁止法違反や窃盗などの罪に該当する可能性が浮上し政府はsこれにのっかかろうとするでしょうが、しかし果たして賢明なセンタs区なのであろうか。。
 海保によると、流出した映像を含めた捜査資料の持ち出しには制限があるが、石垣海保では、10月中旬に映像の取り扱い規則が厳格化されるまで、部内者なら映像を勝手に持ち出したり、コピーすることが容易な状態になっており、「事件発生当時から1カ月程度は情報管理が緩かった面もある」(捜査関係者)。
 検察関係者によると

国家公務員である海保職員が映像を流出させた場合は国家公務員法(守秘義務)違反に該当する可能性があるといわれる。不正アクセス禁止法違反罪や窃盗罪で起訴されるかもしれない。それに対し、内部告発者はその義憤にかられて身の死するを恨まず、心の死するをうらむとの倫理観からの行為であり心を裁き得ないとして愛国無罪を主張するやも知れぬ。愛国無罪とは極論であろうが、愛国減罪くらいは法的に整備すべきではないか。
古くは三島義挙裁判での残された方々の堂々たる対応。ここには古賀小賀小川氏のますらおとして堂々とした陳述と一審判決受諾の潔さが見て取れる。多くの識者や国民は同情の声を寄せたが刑は国法にのっとり粛々と下され罰を甘受された。これも見事な行為であった。
 悪法も法なり、ですよ。まさか、愛国無罪なんて言いませんよね?日本は人治国家ではないのですから。
 知的な方からのご指摘。根源的には罪ではないと思うが現実世界では罪に問うしか無かろう。その意味では私も含め、多くの国民は罪を犯すことを肯定する立場に立っている。8割を超える国民がである。積極的消極的を問わず、少なくとも「犯罪」を肯定し賞賛している。国民が犯罪を肯定、賞賛する法とは何か。
公務員の守秘義務違反とは国家公務員法 第一〇〇条地方公務員法第34条によると
第一項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」とある。最高一年の懲役又は最高三万円の罰金も課す。
だが、守秘義務とは言っても、職務上知り得た秘密を開示することが認められる「正当な理由」があれば罪を免ぜられる。「秘密」とは、政府が国民に知られたくないとすることではない。政府や公務員が不正を行ったり犯罪を成したりしていることを「秘密」としたとき、その暴露をなすことが犯罪になろうか。公共の福祉、国益にかなえば暴露はいわば正当防衛。ファッショ打破の切り札でもある。今回の尖閣ビデオは秘匿すべき 「秘密」にあたろうはずも無い。
 たとえ内閣にとって都合が悪いことでも、すべての行政情報は、個人情報など一部を除き、日本国民のもの。国益を侵害している事実、情報秘匿は保護されるべき対象とすべきではない。秘匿することのほうが犯罪は重い。この理由から「流出犯」が居たとしても守秘義務違反とは言えないだろう。政府組織の不正を知り、その不正が守秘義務の対象となる情報を含んでいると推測される場合、内部告発よって得る公益と、告発者に課せられている守秘義務違反のいずれが重いかという問題になるが、コンプライアンスを政府が破っていることがこれほど明白なとき、結論は明白なのではないか。

しかしまだ不正告発の個人救済法が整わない。法の不遡及はわかる。おそらく裁判と、その判決が出れば「犯人」は従ってくださるでしょうし、自分でもそうするでしょう。しかし恥ずるところは無い。他者の評価は別にして、ご本人が「無罪」罪にあらずと確信していけばよい
どう考えても国民が「法を犯す」ことを賞賛することほどみっともないことはない。正すべきは法である。
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Last updated  2010.11.08 08:57:15
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