カテゴリ:新米電気主任の学習部屋
第1条 電気工事士法第2条第3項ただし書の政令で定める軽微な工事は次の
とおりとする。 一 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、 ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、 カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他開閉器にコード又は キャブタイヤケーブルを接続する工事 二 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ)又は 電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤ ケーブル及びケーブルを含む、以下同じ)をねじ止めする工事 三 電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを 取り付け、又は取り外す工事 四 電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用 する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る)の二次側の配線工事 五 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する 工事 六 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事 【上記の感想】 電気工事士法施行令?に、「軽微な工事」の詳細が定められている。 何やらわかりにくいが、低圧で使用するものの交換作業には、電気工事士の資格は不要という気がしてきた。 ちなみに、電気工事士法を見ると、「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気 工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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