福屋工務店が業務停止処分
国土交通省近畿地方整備局は5日、売買仲介の福屋工務店に対して宅地建物取引業法に基づく監督処分を行った。 処分内容は、宅建業法65条第1項に基づく指示処分と同65条第2項に基づく業務停止処分。同社は4月20日から5月4日までの15日間、近畿圏と名古屋の65店舗で宅建業法にかかわるすべての業務ができなくなる(すでに締結している売買契約などの履行補助は除く)。 同社は昨年3月、中古住宅付土地売買に関する売買契約で、買主の宅建業者から仲介手数料とは別に「企画料」として25万円を受領していた。国交省では「業者間における違法な謝礼金などの授受を組織的に認容していた」として全店舗の業務停止命令を下した。 処分について同社では、「深く反省している。今回の処分を厳粛に受け止め、二度とこのような事態を発生させることがないよう業務体制の抜本的な見直しを行って行きたい」とホームページ上でコメントした。週刊住宅より引用不動産買取の世界では結構行われている内容ではないかと思うのだが・・・アットホームの図面でも普通に手数料6%(業法に従ってください)なんてのが出回っているし。今後どうなるのでしょう。