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各業者は、この時がチャンスとばかり、武富士の件を口実に、過払い金のさらなる減額 を要求してくるようになってきた。 請求額は1*6万1,275円。利息込の満額回収が当事務所の方針だ。 「そうならないうちに何とか減額お願いしますよ」 私 「アコムさんはそういうことはないでしょう」 「銀行が付いているから、安泰でしょう」 アコム 「そんなことありません、厳しいです」 「何とか、元金だけでお願いできませんか?」 私 「事務所の方針を変えることはできません」 アコム 「いつも、いつも満額で困ります」 「依頼者の希望ですか?」 私 「代理人ですのですべて任されています」 アコム 「せめて1*6万円、丁度にして下さい」 私 「私の過払い金でしたら、丁度とは言わず半額でも良いですが・・」 「私はあくまで依頼者の代理人です」 私 「12月? 遅過ぎます、せめて11月にしてください」 アコム 「11月は絶対無理です」
満額(端数275円カット)で和解成立した。
しかし、当事務所の、即訴訟、満額回収の方針は変えるつもりはない。 一番危ないのは、返還時期がだんだん遅くなっていって、 強制執行もいとわなくなった時だ。 武富士がそうだった。 しかし危険を察知して、大幅減額の駆け込み和解の提案をしても、資金不足には変わりな く、返還は1年先、強制執行をしても、債権者が何十人、何百人と競合して直ぐには回収 が不可能と、なす術がなかった。 これからは、各業者の動向をさらに注視する必要がある。 先日、紹介させて戴いた、アエル→JPモルガン銀行→エヌシーキャピタルの債権譲渡案 件の過払い金の一連計算を認める判決文をホームページに掲載させて頂きました
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