6650900 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

萩2696

萩2696

Category

Shopping List

お買いものレビューがまだ書かれていません。
2014.10.29
XML
カテゴリ:過払請求

ある簡易裁判所に過払い金返還訴訟で出廷。

共同訴訟のAさんの請求金額は利息込みの約110万円、これと言った争点はない。

Bさんは2万円程、名義貸しと、支払い停止での時効の争点がある。


審理が始まった。

「原告に聞きますが、被告の和解案は呑めないのですか」

裁判官は、盛んに和解を進めてくる。

ちなみに、相手の和解案はAさん 100万円 Bさんは、債権債務なしの「0」和解。

「Aさんは、これと言った争点がないので、満額近い金額でなければ、和解は難しいです」

「それでは、Bさんは債権債務無しでどうですか」


裁判官と思えぬ言葉、Bさんは完済していて、債務はないのである。

これでは、請求放棄である。

「Bさんは、Aさんとは関係ありません」「2万円でもBさんにとっては大切なお金です

「そのAさんの意向を受けて請求をしているのです」

「判決ならともかく、o和解ということは、請求を放棄することです」

「私の立場では、そういう和解はできません」

怒りの気持ちを抑え、静かにこちらの意向を伝える。

裁判官は「うーん、うん」と頷いている。



そして、

場所を和解室に移して、司法委員を入れて和解の話し合い。

Aさん、Bさんの件とも和解できず、持ち帰りになった。

Aさんは、ほぼ満額で和解できそうだが、問題はBさん。

出来るだけ多く返還させてやりたいものだ。

   マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き
                        
                     

   
      






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2014.10.30 07:13:36
コメント(0) | コメントを書く



© Rakuten Group, Inc.