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白石行政書士事務所(岡山県倉敷市)ブログ分室

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2007.07.18
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カテゴリ:悪徳商法について
 商品やサービスの購入に関して、クーリングオフによる契約の解除をするためには、契約書面を受け取った日から8日以内(連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引については、契約書面を受け取った日から20日以内)に、内容証明郵便にて相手の業者へ通知します
 しかし、契約書面を受け取った日から8日(又は20日)を経過したら、クーリングオフによる契約解除はできないと思っている人が多いと思いますが、クーリングオフ期間が経過しても、クーリングオフによる契約解除を求める方法があります
 1つ目は、相手業者から交付された契約書面や概要書面において、法定書面記載義務事項が1つでも記載されていない場合には、相手業者と正式に契約したことにはならない(=契約書面を受け取ってから0日)ので、いつでもクーリングオフによる契約解除を行うことができます。もちろん、契約書を交わしていない場合も、同様にクーリングオフによる契約解除が可能です
 ●法定書面記載義務事項 
  http://gyosei-shiraishi.com/coolingoff-hotei.htm 

 2つ目は、相手業者が消費者に対して、事実と違うことを伝えたり、威迫したりしたために、消費者が誤認・困惑してクーリングオフをしなかった場合には、クーリングオフ期間が経過した後であっても、クーリングオフによる契約解除を行うことができます。
 ここでいう「事実と違うこと」とは、その商品を使用すると必ず病気が治る等の誇大表現で商品やサービスを購入させたりすることを指します。

 クーリングオフによる契約解除を行う場合には、悪徳商法対策に力を入れている行政書士に依頼したほうがメリットが大きいと思います。
 ●悪徳商法に対するクーリングオフ・契約取消は「悪徳商法ハンター」へ
  http://gyosei-shiraishi.com/akutoku-hunter.htm





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Last updated  2008.10.29 08:37:56
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