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カテゴリ:労働基準法
昨日もいろいろなご相談を頂きましたが、 その中から情報提供させていただきます。 監督署に提出する書類(就業規則届や36協定等)には 従業員代表が必要なことがありますが、 その場合の従業員代表とは、次の通りです。 ・全従業員には管理監督者は含みますが、 労働者代表には管理監督者は原則なれませんので、 一般従業員からの選任が必要です。 後々の問題が生じないように、36協定等 きちんと法的手続を行なってくださいね。 (今日の一言) 従業員代表は一般社員から選びます。 私のサイトです。 よろしければご覧下さい。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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