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水曜6限に「やさしい知的財産権入門」て
オープン授業とっています。 法学部生が多い。たぶん。 ブログの引用の話は後半にて 特許庁の人から弁理士さん、 有名ブランドの知財管理してる人まで いろいろ来てくれて、知財権てなに? のレベルか少しずつ掘り下げてくれて すごくわかりやすくて、めっちゃ勉強になる。 最近誘ってもらって始めたサッカーを終えて その2回目の講義に参加。 この日のトピックは著作権について。 誰かの著作物を使いたいときは 4つチェックしたらいいらしい 1.著作権の対象となる「著作物であるか」 2.保護期間内の著作物か(時効が切れていないものか) 3.利用の仕方は著作権のないように該当するか 4.了解を得ずに利用できるケースか 基本は著作権があって自分が利用したい場合は 1.相手の了解を得る 2.相手からもらう(所有権の移動。金銭取引あり) のどっちかを満たすことが必要。 周りにいろいろ著作物あふれてますね。 一歩間違えて了解を得ずに使ってしまい 著作権侵害で訴えられてしまうと 民事裁判では 損害賠償請求、使用差し止め請求をくらう 刑事裁判となると 5年以下の懲役または500万以下の罰金または併科 法人業務に関連すると 1億5000万の罰金 らしい。刑事裁判の刑としては比較的重い方らしい。 ひー。 そこで、ブログよく書くので授業中気になって質問タイムに 「誰かのブログの内容そのままぱくって自分の日記に引用し。 相手にトラックバックすれば、相手に了承得たことになるのか」 を聞いてみた。 講師の答えは とても難しい問題だと。 ブログって最近出てきたものだから 見解が2つに分かれてるらしい 1トラックバックしたとはいえ、相手が気づいていない、 直接了承を与えていないので、相手が日記の著作権 (その中でも複製権にあたる)を侵されたと感じた場合 訴えて、賠償を求めるのは可能 2ブログというものが「他人に見せるもの、誰でもネットで 見れる」という暗黙の了解があると捉える場合、 他人に引用される可能性があることは十分に考えられる。 また、誰かの日記を引用するためにトラックバックという 機能がついているので、誰かの日記をそのまま引用しても 著作権(その中の複製権)を犯したことにはならない。 どっちが正しい見解なのだろうか。 全く誰かの日記の内容と同じ文章をそのまま使うと なると問題あるかもしれませんが、 誰かの日記の内容を元に自分の考えを新たに展開するには 問題ないとは僕は思います。 ただ、ほとんど真似して、ですますを変えただけとか、 同じ意味の漢字で書き換えたり、順序変えたりするだけ っていう大学生の締め切り間近のレポートみたいな 感じに引用したらどうなるんだろうとか疑問に思ってみたり。 よく、スポーツにせよ、勉強に仕方にせよ プロやうまい人を真似ることでうまくなるとは言いますが、 どこまで真似してもいいのか、 また自分で個性を出す場合、何を持って個性あるといえるのか。 とても気になります。 難しい問題やけど、身近な話でここまで議論が 発展するのはとてもおもしろい。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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