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カテゴリ:特定社労士
台風接近中。でも、これから顧問先を訪問しな
ければなりません。 その前に…。 受験講座その3の日記に小見山先生がコメント を寄せてくれました(ありがとうございます)。 既得権は守られるのではないか?というご指摘で すが、どうやらそうはならないようです。 現行の社労士法では、 第2条1の4 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条 第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項の あっせんについて、紛争の当事者を代理すること (以下「あっせん代理」という。)。 と規定されています。 これが改正後は、 第2条1の4 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条 第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項の あっせんの手続及び雇用の分野における男女の均等 な機会及び待遇の確保等に関する法律第14条第1項 の調停の手続について、紛争の当事者を代理するこ と。 1の5 地方自治法第180条の2の規定に基づく都道府県知事 の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働 関係紛争(中略)に関するあっせんの手続について、 紛争の当事者を代理すること。 1の6 個別労働関係紛争(中略)に関する民間紛争解決手 続であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続 の業務を公正かつ適確に行うことができると認めら れる団体として厚生労働大臣が指定するものが行う ものについて、紛争の当事者を代理すること。 (中略) 2 前項第1号の4から第1号の6までに掲げる業務(以下 「紛争解決手続代理業務」という。)は、紛争解決 手続代理業務試験に合格し、かつ、第14条の11の3 第1項の規定による付記を受けた社会保険労務士 (以下「特定社会保険労務士」という。)に限り、行う ことができる。 となります。 つまり、完全に条文が読み替えられているので、こ れまで行えたあっせん代理の業務も含めて、特定社 会保険労務士にのみ権限が与えられることになりま す。 あっせんに携わりたい人は、受験必須ということで しょうか? ちなみに、社労士法改正の内容は、こちらで確認で きます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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