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カテゴリ:割増賃金コンサル
今日もご来訪の証に、まずはポチッと
クリックして下さいね。 ![]() 今日もセミナーネタ(引っ張るな あ)。 社労士なら誰でも知っている振替 休日と代休の違い。 恥を忍んで暴露しますが、僕はず っと振替休日なら休日出勤した日 が平常勤務になり、振替えた日が 休日となるので、割増賃金は単純 に発生しないと思っていました。 受験時代もそう習ったような記憶 がありましたが、これって違いま すよね。 確かに同一暦日週に取得をすれば そうなりますが、週が異なれば割 増賃金が必要になるケースもあり ます。 それは、週の法定時間を超えた場 合です。 例えば、所定労働時間1日8時間 で月から金まで働き、土曜日休日 出勤した場合、例え翌週に振替休 日を取得しても週40時間を超え るので1.25倍の割増賃金の支 払いが必要です。 もちろん、翌週の振替休日を取得 した時点で1倍の部分は相殺も可 能です(規定次第でしょうか)。 この間のセミナーでも話に上った のですが、こうなると代休との違 いは何なんでしょう? 実態としてほとんど差がないよう な気がします。 僕の関与先でも、振替休日を指定 しても同一週はもとより翌週など には取れないケースも多いです。 自然消滅することもあるので、い ったん割増賃金を払って、取得時 に精算するのは正しい気もします が…。 しかし、自分の知識の曖昧さに嫌 になってきました。嗚呼…。 Blogランキング本格参戦中! 現在、45位です。 久し振りに50位以内に突入。。 この勢いでベスト25入りを目指し ますので、是非とも応援クリック をよろしくお願い致します。 ![]() お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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