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行政書士の挑戦

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2007年04月04日
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カテゴリ:交通事故相談
争センターでの嘱託弁護士の斡旋は、2~3回で解決する場合が多いが、時に、解決が進まない場合もある。

一つは、申立人と保険会社(顧問弁護士)との主張が噛み合わない場合だ。ただ単に噛み合わないだけだと、斡旋から審査へ移行すれば前へ進むのだが、斡旋の段階で、保険会社が事実調査だと言って、調査期間を要求した場合だ。ひどいときは、数ヶ月掛かる場合がある。

ほとんどが、医療調査や過失割合の調査だが、顧問弁護士等に依頼して、刑事記録の調査などに時間をかけている。
逆に、申立人が時間をかけて調査したりすることはほとんどない。申立人は早期解決を望んでいる人が多いため、少々のことには我慢し、妥協している。

最近気になる長期化は、審査へ移行した場合である。斡旋から審査へ移行した場合、担当の嘱託弁護士が斡旋の経緯の書類を作成し、審査へまわすのだが、その書類の作成に時間がかかる場合が多い。仮に、1ヶ月かけてその書類が作成されたとしても、それから審査の対象となるかどうかの判断に時間がかかり、そして審査案件となっても1ヶ月や2ヶ月先が審査日となり、その審査日からさらに1ヶ月位あとに裁定が出る。

自分の経験では、斡旋に、1~2ヶ月かかり、その後、審査から裁定書が出るまで3ヶ月以上かかっている。嘱託弁護士の事情でさらにかかる場合もある。紛争センターへ申し立てた以上、現状では仕方ないのだろうか。まあ、裁判するよりましかもしれないが、かなりの時間がかかることを覚悟しなければならない。


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Last updated  2007年05月01日 12時08分03秒
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