夫婦の年齢差の期間はもらえる、
「加給年金」のお話。
年金を受け取るお父さんに
奥さんや子がいる場合に
受け取ることができる・・
年金版扶養手当・・の、お話。
実は・・
必ずもらえるわけではありません。
難しいです・・年金は。
自分の頭で考える生活設計。
〇メール顧問会員のYさん(60代)
(相談:ライフプランニング)
今月(2017年3月)、
新規にメール顧問会員になりました。
会員になった翌日には
ヒアリングシートが提出されました。
その一連のメールの中の一文です。
○年金
夫は62歳退職を予定。
62歳から65歳の期間国民年金の追納をして
老齢年金を増やそうと考えています。
また、夫が65歳時点で妻は61歳なので
4年間は加給年金を申請したいと
考えていますが
条件的に大丈夫ですよね。
※う~~ん、Yさんの場合は
ひょっとしたら、
加給年金はもらえないのでは?
・・と、思います。
この加給年金に関しては、
給付要件がかなり複雑で、
色々と誤解している人もいる
ようです。
加給年金支給の要件にある・・
「配偶者の厚生年金加入が20年未満」
・・が、よくわからない部分です。
ヤフー知恵袋でのやり取りを参考に
してみましょう。
Q
加給年金の条件・支給停止について
加給年金について色々調べたのですが
分からない点があり投稿させていただきました。
「配偶者の厚生年金の加入が20年未満」
という条件が、いまいち分かりません。
旦那65歳(受給)時に、
妻の厚生年金加入期間が19年の場合、
加給年金の受給対象となりますが、
その後、妻は仕事を辞める(厚生年金を払わない)
必要があるのでしょうか。
もしくは、そのまま継続して仕事を続け、
厚生年金も支払い続けながら
加給年金はもらえるのでしょうか。
「20年未満」という意味は、
「旦那65歳時」の時だけをさすのか、知りたいです。
たとえ加給年金を受給できても何年後かに
妻の厚生年金加入期間が20年を超えた時点で、
支給停止になってしまうのか分かりません。
私たちは、
私(28歳)、旦那(49歳)の年の差夫婦です。
結婚2年目で現在妊娠中。
旦那は20歳から会社員として働いており
厚生年金は20年以上、払い続けています。
私は、現在会社員で3年目、厚生年金は4年
(転職1回あり)払っております。
まだ20年も先の話で、
その頃には法律も変わっているとは思いますが、、、
このままいくと旦那が65歳(年金受給)時には、
私は44歳、子供16歳。
私が勤めている会社は育休も取れるため復帰は
十分可能です。
しかし働き続けた場合、旦那が65歳時には私の
厚生年金加入期間は20年を超えてしまうため、
出産後に仕事を辞め、
安易な考えですが30歳過ぎてから再就職
(旦那65歳時に私の
厚生年金加入期間を20年未満にするため)
しようと考えております。
もしくは出産後、復帰し
厚生年金加入期間が19年の時点で辞め、
旦那の扶養に入って加給年金をもらうべきか、
このまま今の会社で働いて厚生年金を払い続けるか
悩んでいます。
ご存知の方がいらっしゃたら、
ご教授いただけると幸いです。
乱文、長文で申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
※補足※
年収850万円を超えることはありません。
A
結論から言うと
あなたには20年未満云々という制限は無関係です。
加給年金の20年未満云々は、
65歳未満に老齢厚生年金(特別支給になりますが)
が貰える人の場合です。
女性で65歳未満の特別支給の老齢厚生年金が
貰えるのは昭和41年4月1日以前の生まれの人
で、それ以降の生まれの人は貰えません。
ですから
あなたが65歳未満で年金を貰う事は無く、
あなたの場合は20年未満という制限は関係く、
あなたが65歳になるまでは加給年金の対象です
(制度が今のままならですが)。
できるだけ長く働いて
自分の年金を多く貰う方がいいのです。
A
現在の受給者年齢での資料を見ている
と思われます。
あなたたち夫婦には一致しませんので
参考にしないほうがよいですね。
加給年金は夫が65歳から支給され、
あなたが65歳になるまで支給されます。
妻の厚生年金加入月数が40年どあろうと、
妻が厚生年金受給開始年齢までは
加給年金は支給されます。
あなたの年金受給年齢は65歳です。
65歳までは年金を受けることができない
のですから、
厚生年金が40年以上あろうと関係ない
ということになります。
64歳までに40年あろうと、
あなたの年金受給開始である65歳までは、
夫に加給年金は支給されます。
20年以上云々は、
あなたたち夫婦には関係ないことになります。
※当事務所の顧問会員に多い
現在30代・40代の人たちには、
何の関係も無い話です。
他の用件さえ満たせば、
夫婦の年齢差の期間分、
加給年金を受給できそうです。
ところが、Yさん(妻)は、
昭和35年3月産まれ・・です。
会社員として厚生年金に加入して
バリバリ働いてきています。
女性で65歳未満の
特別支給の老齢厚生年金が貰える
「昭和41年4月1日以前の生まれの人」
に、該当します。
Yさん(妻)は60歳で定年退職予定で、
雇用延長の予定は無いようなので、
(夫が65歳になる・・)61歳から、
報酬比例分の年金を受け取ることに
なります。
対象者(妻)が自分の年金を
受け取ることになるので、残念ながら
夫は加給年金をもらうことはできない
・・と、思われます。
日本年金機構の「ねんきんダイヤル」
0570-05-1165 ・・で、
確認してみてください。
別のサイトの記事を参考として
ひろってみました。
加給年金の支給停止時期はいつ?(厚20年の話)
妻が厚生年金に原則20年以上加入していると、
夫に支給される加給年金(年間約40万円)が
支給されなくなります。
それでは、
支給停止になってしまうのはいつなのでしょうか?
1.妻の厚生年金加入が20年(原則)
になったとき?
2.妻が60歳になったとき
(年金の受給権を取得した時)?
3.妻の年金に定額部分がついたとき?
4.妻が65歳になったとき?
妻の年金受給権発生で、加給年金の支給停止です
答えは2番です。
今後65歳未満の年金はなくなっていく運命
にありますから、
生年月日によっては61歳~64歳で、
夫の加給年金が支給停止になります。
妻の厚生年金加入20年についても、
中高齢の特例によって生年月日によって
15年~19年の厚生年金加入で20年とみなされて
しまいますので注意が必要です。
(女性は35歳以降の厚生年金加入期間)
昭和22年4月1日以前に生まれた者=15年
昭和22年4月1日から23年4月1日までの者=16年
昭和23年4月1日から24年4月1日までの者=17年
昭和24年4月1日から25年4月1日までの者=18年
昭和25年4月1日から26年4月1日までの者=19年
年金が下がる原因の一つ
妻に対する加給年金は、年間約40万ですから
月に直すと3万円程度になります。
妻が年金をもらい始め、夫の年金が下がった時は、
まずこれを原因と一つとして考えてみてください。
※Y家の場合は、ちょうど・・
夫65歳で加給年金がもらえるかも
と言う時期に、妻は61歳になって
自分の年金を受け取り始めます。
加給年金の受給は当初から無い
と思われるので、
夫の年金額が下がる・・という
事態も発生しないと思われます。
妻の雇用保険(基本手当)受給中の加給年金
夫の加給年金が支給停止されている間、
妻が仕事を辞め、
雇用保険から基本手当てを受け始めると、
妻の年金は全額支給停止となります。
すると、
その間は加給年金の支給が復活するのです。
そして、基本手当てを受けなくなったときは、
また加給年金は支給停止です。
妻が高給取りの加給年金
妻が高給取りで、妻の厚生年金が在職老齢年金
のために全額支給停止となる間は、
夫の年金に再び加給年金が支給されます。
※Y家の場合も、妻が61歳以降も
ガンガン働いて、自身の年金が
全額支給停止になれば、
夫の年金に加給年金が上乗せ
されそうです。
しかし、在職老齢年金のしくみによって、
少しでも年金が支給されるときは、
夫の加給年金は支給停止となります。
ホント、ややこしいです。
※ホント。
かきゅうねんきん? ややこしいべ。
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて16年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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